手付金(手付)

よみ てつけきん(てつけ)


要するに、、、

不動産売買の契約をした時に、買主から売主に支払われるお金だよ

関連しそうな宅建用語たち:証約手付 解約手付 違約手付

「手付金」をざっくり言うと、、、

手付金とは

不動産売買契約時に、売主と買主の間で授受されるお金

です。

「手付金」を詳しく説明すると、、、

前提知識から順を追って説明します。

日常的なモノの売り買い(売買)では、当事者が『売ります』『買います』と合意し代金の支払いと商品の受取りが完了すれば、取引は終わりです。

例えば、コンビニで品物を売る・買うという売買取引でも、レジで商品代の支払いをし、品物を受け取れば、それで取引は完了します。

それに対し、不動産の売り買い(売買)ではそう簡単にいかない事情があります。
それは、当事者である売主と買主それぞれが、”お金を払う”・”引き渡しをする”までに準備が必要だからです。

具体的には、、、

●売主:不動産を引き渡す準備(例:引っ越し、荷物撤去、測量、抵当権の抹消 等)
●買主:お金を支払う準備(例:ローンの手続き、送金の準備 等)

などです。

そこで、不動産の売買取引は大きく2段階のステップを踏んで行われます。
まず、ひとつめは売買契約の締結です。

売買契約の締結とは、簡単にいうと、、、

 ●売主:〇〇円を支払ってくれたら、この不動産をあげるよ!
 ●買主:この不動産をもらえるなら、〇〇円を支払うよ!

と、お互いに約束(合意)をすることを指します。

この売買契約では、売主と買主が『お互いに準備をいついつ迄に終えて、最後にまとめて手続きをしましょう』と具体的に約束することになります。

そして契約後しばらくの期間をおき、互いの準備が整ったタイミングになってはじめて、“買主が代金を支払う”・”売主が不動産を引き渡す”という実際の手続きがおこなわれることになります。

これがふたつめのステップである、残代金支払い・引渡し、です。

※稀に契約と代金支払い・不動産の引渡しを
すべて同日におこなうケースもあります。

以上のような理由で、一般的な不動産売買(不動産の売り買い)は、“契約”“代金の支払い・不動産の引渡し”が別々におこなわれます。

そして上記の2つのステップのうち、”契約“の場において、買主から売主に支払われるお金手付金といいます。

ちなみに、手付金と売買代金とは全く別物です。ただし、一般的な売買契約においては『手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当するものとする』という取り決めがされることが多いです。その場合、最終的には手付金は売買代金の一部となります。

尚、手付金の額は売買代金の5~10%ぐらいに設定されることが多いですが、『~~円じゃないといけない!』という具体的な決まりはありません。

タイトルとURLをコピーしました