よみ かっぷはんばいのけいやくのかいじょとうのせいげん
「割賦販売の契約の解除等の制限」をざっくり言うと、、、
割賦販売の契約の解除等の制限とは
“売主が宅建業者・買主が宅建業者以外”の“不動産売買取引”にだけ適用されるルール
で、具体的には、、、
●割賦金の支払いがされない場合でも、直ぐに解約・代金の一括請求はしないであげて!
●ただし、30日以上の期間を定めて書面で支払催促をして、それでも払ってくれないなら、契約の解約・代金の一括請求をしてもいいよ!
というルールです。
「割賦販売の契約の解除等の制限」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず割賦販売とは商品の代金を分割払いで販売する方法のことです。みなさんの身近では、よく携帯電話・スマートフォンの代金支払いで使われています。
もちろん不動産売買で利用することも出来ますが、不動産は価格も高額です。もし割賦(分割)での支払いとなると、当然ながら支払期間も長くなってきます。
そうすると売主は当然ながら
『ちゃんと期限を守って払ってくれるかな・・・』
と不安になり、ちょっとでも支払いが遅れるようなことがあれば、
『すぐに契約解約だ!!』
『残りの代金もすぐに支払ってくれ!!』
と神経質になるはずです。
しかし、長期間に渡る支払いのなかの、ちょとした滞りで『すぐに解約!』『すぐに全額支払え!』とするのは、買主にもちょっと酷な話です。
そこで宅地建物取引業法では、
“売主が宅建業者・買主が宅建業者以外”の“売買取引” に限って、
●割賦金の支払いがされない場合でも、直ぐに解約・代金の一括請求はしないであげて!
●ただし、30日以上の期間を定めて書面で支払催促をして、それでも払ってくれないなら、契約の解約・代金の一括請求をしてもいいよ!
というルールが定められています。
これを、割賦販売の契約の解除等の制限といいます。
ちなみに『不動産の売買取引をする場合で、売主が宅建業者・買主が宅建業者以外、の時だけに適用されるルール(制限)』のことを『自ら売主制限』と呼びます。そして、このルールは合計で8種類あるので、別名『8種制限』とも呼ばれます。
今回のテーマである“割賦販売の契約の解除等の制限”はそのひとつです。