所有権とは

よみ しょゆうけん


要するに、、、

物を所有する権利だよ
物を自由に使ったり、処分したりしていい権利だよ

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「所有権」をざっくり言うと、、、

所有権とは

物を所有する権利のこと

です。

「所有権」を詳しく説明すると、、、

所有権とは、その名の通り、モノを所有●●するのことです。

ちなみに民法では、所有権は下記のように書かれています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

民法第206条  所有権の内容

これをざっくり訳すと、

所有権とは、その物を使う・使って利益や利便を受ける・捨てる・処分する 等々、自由にできる権利

と言えます。

所有権とは

ちなみに“法令の制限内において●●●●●●●●●”という、枕詞が付いているのは、

『もちろん自由に使っていいんだけど、法律のルールの範囲内で使ってよね~』

という意味です。

例えば不動産でいえば、不動産はその使用方法について『都市計画法』『建築基準法』など、様々なルールが設定されています。

具体的には、、、

●建物を建てる時には、高さ〇〇m以内にしてね~(高さの制限)
●この地域には店舗や事務所を建ててはいけないよ~(用途の制限)

みたいなルールです。

所有権は自由に使用・処分できる権利ですが、

あくまでも法令・法律のルールの範囲内で

ということになります。

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