よみ しょゆうけん
「所有権」をざっくり言うと、、、
所有権とは
物を所有する権利のこと
です。
「所有権」を詳しく説明すると、、、
所有権とは、その名の通り、モノを所有する権利のことです。
ちなみに民法では、所有権は下記のように書かれています。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
民法第206条 所有権の内容
これをざっくり訳すと、
所有権とは、その物を使う・使って利益や利便を受ける・捨てる・処分する 等々、自由にできる権利
と言えます。
ちなみに“法令の制限内において”という、枕詞が付いているのは、
『もちろん自由に使っていいんだけど、法律のルールの範囲内で使ってよね~』
という意味です。
例えば不動産でいえば、不動産はその使用方法について『都市計画法』『建築基準法』など、様々なルールが設定されています。
具体的には、、、
●建物を建てる時には、高さ〇〇m以内にしてね~(高さの制限)
●この地域には店舗や事務所を建ててはいけないよ~(用途の制限)
みたいなルールです。
所有権は自由に使用・処分できる権利ですが、
あくまでも法令・法律のルールの範囲内で
ということになります。