都市計画法

よみ としけいかくほう


要するに、、

法律だよ
✋ 国・都道府県・市町村が都市計画を決めるためのガイドブックだよ

関連しそうな用語たち:都市計画区域 都市計画区域外

簡単にいうと、、、

都市計画法とは

国・都道府県・市町村が都市計画を決めるために「こういうルールや考え方に沿って都市計画を決めていね~」という都市計画を決定するためのルールや考え方をまとめてる法律

です。

都市計画づくりのガイドブックのようなものです。

詳しく説明すると、、、

前提知識としてから順を追って説明します。

まず、都市計画とは街づくりの計画それを実現するためのルール・規制のことです。

たとえば、

●ここには〇〇な街をつくりましょう~(=街づくりの計画)
〇〇な街をつくる為に、ここの地域ではこんな土地の使い方をするのはいいけど、こういうのはダメだよ(=街づくりのルール)

みたいなことです。

これらの都市計画国・都道府県・市町村が決めます。

ただし、いくら国や都道府県・市町村に都市計画を決める権限があるからといって、なんでも好き放題決めていいわけではありません。 都市計画の決め方にも、ちゃんとルール・決まり・手順があります。

この都市計画の決め方・ルール・手順等がまとめられているのが都市計画法です。こういう手順やルールにしたがって都市計画を決めていってね~という都市計画づくりのガイドブックともいえます。

実際に、都市計画法にはどんな手順やルールが決められているか?というと、たとえば、

●都市計画を決めるなら、その地域の人口や産業・面積・土地の利用状況について、5年ごとぐらいに、ちゃんと調べてよね。
●都市計画を決めるなら、まず初めに〇〇という都市計画を決めてね。その次には、必要があれば▲▲という都市計画を決めてね

●都市計画をつくるときには住民の意見もしっかり聞いてよね

みたいなことです。

なにを目的にしている法律か?

都市計画法の第1条に、この法律が定められた目的が書かれています。

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

都市計画法 第1条(目的)

これをざっくり訳すと、、、

都市計画法では、都市計画の中身はもちろん、決め方の順序、ルール、といった、都市計画を定めるのに必要なことを決めるよ。そうすることで、都市が正常に栄えて広がって、みんなが暮らしやすい整った街並みが作られるようにしたいんだ。そして最後には、国全体がうま~くバランスよく発展していって社会全体みんながHAPPYになるようにしたいんだ!

ということです。

都市計画法は、当然ながら「都市計画」に関する法律ですので、第一に「整った街並みをつくっていこうよ!」というのが目的にあります。しかし最終的には、都市の発展・整備をすることで、「国全体の発展」や「そこで暮らすみんなの幸せ」をも目指している法律ということです。

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