よみ ちんしゃくけん
「賃借権」をざっくり言うと、、、
賃借権とは
賃貸借(有料の貸し借り)によって生じる、借りる側の権利(=債権)
です。
「賃借権」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず賃貸借とは、有料での貸し借りのことです。
賃貸借は民法で下記の通り定義されています。
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
民法第601条(賃貸借)
そして債権とは、ある特定の人に『ちゃんと~~してよね』『~~しないでよね』と言うことが出来る権利のことです。
つまり賃借権とは、賃貸借(有料の貸し借り)によって生じる、借りる側の権利(=債権)のことです。
具体的にどういう権利かというと、
「(お金を払ってるんだから)ちゃんと貸してね」
「(お金を払ってるんだから)借りてる物をちゃんと使わせてよね!」
と相手(貸してる側)に言える権利です。