免許換え

よみ めんきょがえ


要するに、、、

もともと交付されていた宅地建物取引業の免許を取り換えすることだよ
取り換えしないといけないパターンは3パターンあるよ

関連しそうな用語たち:宅地建物取引業免許

「免許換え」をざっくり言うと、、、

免許換えとは

宅地建物取引業の免許を取り換えすること

です。

取り換えしないといけないパターンは3パターンあります。

「免許換え」を詳しく説明すると、、、

免許換え“とは、その言葉のとおり、宅地建物取引業の”免許“を取り”換え“することです。

どんな時に取り換えする必要があるのか?

前提知識から順を追って説明します。

まず”宅地建物取引業免許とは、個人や会社が”宅地建物取引業“をおこなう時に必要な”免許“です。この免許がないと、宅地建物取引業はやっちゃダメです。この宅地建物取引業免許は、国道交通大臣もしくは都道府県知事が、宅建業者に対して交付します。

免許の交換

どういう時に国土交通大臣が交付して、どういう時に都道府県知事が交付するか、というと
そのちがいは免許を受ける宅建業者の事務所が「ふたつ以上の都道府県にまたがっているかどうか?」で決まります。

●免許を受ける宅建業者の事務所がふたつ以上の都道府県にあるとき
国土交通大臣が交付する

国土交通大臣免許

●免許を受ける宅建業者の事務所がひとつの都道府県にだけあるとき
都道府県知事が交付する

都道府県知事得免許

というだけです。

そして、免許を取り換える(免許換えをする)必要があるのは、免許を交付すべき人が変わった時です。

具体的には3パターンあります。

①いままではふたつ以上の都道府県に事務所があったけど、事務所を廃止・統合して、ひとつの都道府県にしか事務所がなくなった時

国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ

②いままではひとつの都道府県にしか事務所がなかったけど、別の都道府県にも新しく事務所をつくって、ふたつ以上の都道府県に事務所ができた時

都道府県知事免許から国土交通大臣免許へ

ひとつの都道府県にしか事務所がないんだけど、これまでとは別の都道府県に事務所を移転した時

別の都道府県知事免許へ

宅建業法
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さとし

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