よみ ぎょうとしておこなう
ざっくりいうと、、、
業として行なうとは
事業としておこなう
ということですが、更にざっくり説明すると
世間一般的にみて「これってあきらかに事業としてやっているよね~」
と思われる状態です。
詳しく説明すると、、、
“業として行なう”という表現は、宅地建物取引業法 第2条で、「宅地建物取引業」という言葉を定義する文章内に出現します。
↓こんな感じです↓
宅地建物取引業:宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
出典:宅地建物取引業法
そもそも宅地建物取引業“法”は、宅地建物取引“業”をおこなうためのルールをまとめた法律です。
つまり、宅地建物取引をおこなう人すべてを対象とした法律ではなく、あくまでも、宅地建物取引を“業(=事業)”としておこなう人を対象にしています。
なぜなら、そもそも宅地建物取引業法がつくられたのが、その昔、ちゃんとしたルールが無い頃に不動産事業者がやりたい放題していた為、ちゃんとルールを決めようよ!!というのがきっかけで作られた法律だからです。
もし、宅地建物取引をおこなう人すべてを対象としてしまったら、たとえば、、、引っ越しするから自宅を売ろう、というような一般の人が単純に不動産を売却するような場合でも、規制対象となってしまいます。
そうなると法律をつくった目的に対して、対象となる人が広すぎてしまいます。
なので、宅地建物取引業法の対象は 「宅地建物取引を“業として行う“人に限るね~」と限定しているわけです。
よって「業として行う」とは、不動産取引を事業・お仕事・生業(なりわい)としておこなうことです。
世間一般、傍からみて「こいつあきらかに事業として、不動産取引をしてるよね~」というような状態を指します。
具体的な判断基準は?といわれれば「さまざまな人と、繰り返し、継続して、取引しているような状態」と国交省がその解釈を公表しています。
ただし、いろいろな事情・要素を加味して総合的に判断するとも同時に言っているので、明確な決まりはないともいえます。