よみ たくち
※本ページでは宅地建物取引業法上における「宅地」の定義を解説しています。
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ざっくりいうと、、、
宅地とは、
いわゆる土地のことなんですが、
その土地のなかでも、
建物の敷地として使われる土地が
が宅地です。
注意点として、仮にいまは建物の敷地として使う目的が無くても、
用途地域内で、且つ、道路とか公園 等おおやけに使われている土地以外は全部
宅地です。
細かく説明すると、、、
この「宅地」という言葉は”宅地建物取引業法”に出てくる言葉です。
いわゆる土地のことなんですが、世間一般的にいわれる「土地」のなかでも、更に狭い範囲の土地のことを指す言葉です。
宅地建物取引業法では下記のように定義されています。
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
出典:宅地建物取引業法
分かりにくいので、ひとつずつ解説してきます。
まず「建物の敷地に供せられる土地」というのは「建物の敷地として使われる土地」という意味です。ここでいう土地には「すでに建物が建っている土地」はもちろんですが「これから建物を建てようとしている土地」も含まれます。
これは、日本全土どんな場所でも、です。これは簡単ですね。
つぎに「用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの」というのは「用途地域が決まっている地域内の土地で、道路とか公園とか、おおやけに使われている土地以外の土地」という意味です。
ちなみに用途地域というのは、「地域」ごとに「ここにはどんな建物を建てていいのか」という、その場所に建ててもいい建物「用途」を決めた土地の分類です。
イメージとしては、
●ここは人が住まう地域だから、建てるのは住宅しかダメね
●ここは駅前で町を発展させたいから、店舗ならOK~♪
●ここは住宅地から離れているから、工場や倉庫もOK~♪
みたいな感じです。
ここで重要なのは、大前提として、用途地域というのが「建物が建てられそうな地域・場所に対して指定される」ということです。なので、仮に用途地域内の土地を、建物を建てる目的で取引しない場合でも「将来的に建物が建てられる可能性が高い地域なんだから、その土地も「宅地」と考えるのが当然でしょ。」というのが、この法律の言い分です。
以上を踏まえて、宅地の定義をざっくり訳すと「“すでに建物が建っている土地“はもちろん”これから建物を建てようとしている土地“は全部“宅地”ね。それから、たとえ今は、建物の敷地として使う目的が無くても、用途地域が決まっている地域の土地なら、将来的には建物が建てられる可能性が高いよね。だから、用途地域内の土地は、道路とか公園とか、おおやけに使われている土地を除いては 全部“宅地” ということするよ~」ということです。