他人物売買

よみ たにんぶつばいばい


要するに、、、

他人の物を売り買いすることだよ
民法では、他人の物を売り買いする契約(約束)は有効だよ

関連しそうな宅建用語たち:

「他人物売買」をざっくり言うと、、、

他人物売買とは

他の人の物を売り買いすること

です。

「他人物売買」を詳しく説明すると、、、

他人物売買とは、その名の通り、他人●●いすることです。

『そもそも、他人の物を売るなんて出来るわけないだろ!そんな約束は無効だ!』と思われるかもしれませんが、民法では他人の物を売る契約(つまり他人の物を売る約束をすること)無効とされていません。

なぜなら、たとえ約束した時点では他人の物であっても、売ると約束した人が本当の持ち主からその所有権を取得し、その後、約束した買主に渡すという可能性がゼロではないからです(※他の解釈をする説もあります)。

ただし民法では『他人の物を売る約束(=契約)をするのはいいけど、本当の持ち主からしっかりと所有権を取得して、買いたい人に渡してよね~』と規定しています。

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

第560条【他人の権利の売買における売主の義務】

タイトルとURLをコピーしました