よみ たにんぶつばいばい
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「他人物売買」をざっくり言うと、、、
他人物売買とは
他の人の物を売り買いすること
です。
「他人物売買」を詳しく説明すると、、、
他人物売買とは、その名の通り、他人の物を売り買いすることです。
『そもそも、他人の物を売るなんて出来るわけないだろ!そんな約束は無効だ!』と思われるかもしれませんが、民法では他人の物を売る契約(つまり他人の物を売る約束をすること)は無効とされていません。
なぜなら、たとえ約束した時点では他人の物であっても、売ると約束した人が本当の持ち主からその所有権を取得し、その後、約束した買主に渡すという可能性がゼロではないからです(※他の解釈をする説もあります)。
ただし民法では『他人の物を売る約束(=契約)をするのはいいけど、本当の持ち主からしっかりと所有権を取得して、買いたい人に渡してよね~』と規定しています。
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
第560条【他人の権利の売買における売主の義務】