よみ じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん
ざっくり言うと、、、
自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限とは
宅地建物取引業法で定められているルールのひとつ
で
宅建業者は自分が持っていない不動産を売るのはダメだよ
というルールです。
詳しく説明すると、、、
自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限は、宅地建物取引業法に定められているルールのひとつです。
前提知識から順を追って説明します。
まず宅地建物取引業法とは宅地や建物の取引を事業としておこなうときのルールをまとめた法律です。
宅地とは、いわゆる土地のことですが、土地のなかでも建物の敷地として使われる土地のことをいいます。宅地には既に建物の敷地として使われている土地はもちろん、これから建物を建てようとしている土地も含みます(詳細はこちら)。
事業としておこなうとは「一般的に見て、これって事業としてやってるよね・・・」と思われる状態のことをいいます。
宅地建物取引業をおこなう会社や個人は、宅地建物取引業法に従わなくてはなりません。その中で定められているルールのひとつに、今回のテーマである“自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限”があります。
どんなルールかというと「宅建業者は自分が持っていない不動産(宅地もしくは建物)を売る売買契約を結んじゃだめだよ~」というルールです。
『そもそも、他人の物を売るなんて出来るわけないだろ!そんな約束は無効だ!』と思われるかもしれませんが、民法では他人の物を売る契約(つまり他人の物を売る約束をすること)は無効とされていません。
なぜなら、たとえ約束した時点では他人の物であっても、売ると約束した人が本当の持ち主からその所有権を取得し、その後、約束した買主に渡すという可能性がゼロではないからです。
とはいえ、宅建業者は不動産取引の専門家、プロです。
民法ではOKとしてるけど、プロである宅建業者が一般消費者(宅建業者以外)にそん不確実性・危険性のある契約をさせることは、危ないからダメ!というルールになってます。
このルールは売主が宅建業者・買主が宅建業者以外の不動産売買取引の時にだけ適用されるルール(通称:自ら売主制限)です。
それ以外の場合には適用されません。