(宅地建物取引における)クーリング・オフ制度

よみ (たくちたてものとりひきにおける)くーりんぐおふせいど


要するに、、、

不動産を買ったはいいけど、心を落ち着かせて考えてみてやっぱり要らないモノだったら、後からキャンセルしてもOK!という制度だよ
✋ この制度は“売主が宅建業者・買主が宅建業者以外の不動産売買取引”の時にだけ使えるよ 

関連しそうな宅建用語たち:クーリング・オフ制度

「クーリング・オフ制度」をざっくり言うと、、、

(宅地建物取引における)クーリング・オフ制度とは

宅地建物の取引で利用できるクーリング・オフのこと

宅地建物購入の申込や契約をした後、一定期間の間はキャンセルできる制度

です。

「クーリング・オフ制度」を詳しく説明すると、、、

前提知識から順を追って説明します。

そもそもクーリング・オフ制度とは「買ったはいいけど、心を落ち着かせて考えてやっぱり要らないモノだったら、後からキャンセルしてもOKだよ~」という制度です。

このクーリング・オフ制度世の中すべての取引に無条件で利用できるわけではありませんが、一定条件を満たせば宅地建物取引でも利用することができます。

適用できるのは売買取引だけで、賃貸や交換は適用です。

「一般消費者を悪質な宅建業者から守ること」を目的としているので、売主が宅建業者で、且つ、買主が宅建業者以外●●の売買取引に限られます。売主が宅建業者以外の一般消費者であったり、買主が宅建業者である取引は対象にはなりません。

クーリング・オフ制度は、強引・突発的なセールス活動などで、消費者が十分に考える余裕のないまま、申込をしてしまった場面を想定しています。したがって『買主が落ち着いて意思決定・判断できた場所で申込をしたかどうか?』ということも大事な条件になります。

具体的に、落ち着いて意思決定・判断ができない●●●●場所(=クーリング・オフ制度が適用できる●●●場所)と認定されるのは下記のような場所です。

<クーリング・オフ制度の適用できる申込場所>
●セールスマンが突然訪問してきた自宅・勤務先
●ホテルのロビー、喫茶店、レストラン

一方で、落ち着いて意思決定・判断ができる場所(=クーリング・オフ制度が適用できない●●●●場所)とされるのは下記のような場所です。

<クーリング・オフ制度の適用できない申込場所>
●売主業者の事務所
●モデルルーム等の現地案内所
●買主が自分で希望してセッティングした自宅・勤務先

ちなみに判断基準となるのは申込み●●●をした場所であり、契約●●をした場所ではありません。

クーリング・オフ制度を利用するには時間的な制限もあります。それが、売主業者から「クーリングオフを利用できますよ~」と通知された日を含めて8日以内であること、という条件です。

通知した日を含めて数えるので、例えば、月曜日に通知されたら

とカウントするので、翌週の月曜日中までが期限ということになります。ちなみに、売主業者が通知をしなければこのカウントはスタートしません

不動産の売買取引では、一般的に、代金の支払いは2回以上に分けられることが多いです。そして、代金の全額支払いと同時に引渡しも行なう、という手続きがなされます。

支払いは2回以上に分けられることが多いです。そして、代金の全額支払いと同時に引渡しも行なう、という手続きがなされます。

クーリング・オフ制度は、代金の全額支払いをして、不動産の引渡しが終わった後は出来ません。だって、引渡しをして不動産を使った後に契約をキャンセルされても、売主の宅建業者が逆に困ってしまうからです。

クーリング・オフのやり方

「クーリング・オフ制度を利用してキャンセルしたい!」と思った場合、口頭で伝えるだけでは効力は発生しません。クーリング・オフは、書面でその旨を発行してはじめて、効力が発生します。

自ら売主制限(別名:8種制限)のひとつでもある

不動産の売買取引をする場合で、売主が宅建業者・買主が宅建業者以外、である時にのみ適用されるルール(制限)のことを「自ら売主制限(別名:8種制限)」と呼ぶことがあります。

今回のテーマである、(宅地建物取引における)クーリング・オフ制度は、まさにそのひとつです。

宅建業法
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不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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