重要事項説明

よみ じゅうようじこうせつめい


要するに、、、

不動産取引の契約をする前に、取引内容や取引対象となる不動産について“重要”な“事項 (とくにマイナスポイント) ”を説明することだよ 。
✋ 不動産取引の契約をする”“にしないといけないよ。後じゃだめだよ
宅地建物取引士にしかできないよ

関連する宅建用語たち:重要事項説明書

ざっくりいうと・・・

重要事項説明とは

不動産の取引で「こんなはずしゃなかった!!」というトラブルをなくすため、契約するまえに、取引内容や取引対象となる不動産について“重要”な“事項”(=大切なこと。とくにマイナスポイント。)を説明すること

です。

なんで“重要”な“事項”を説明するの?

“不動産の取引”と 、一般的な“日用品の取引(スーパーでの買い物等)”の大きな違いは

  • (不動産取引は)取引額がおおきい
  • (不動産取引は)人生で頻繁におこなうような取引ではない

ということです。

頻繁に行うような取引でないので、当然普通の人は、不動産の知識にそこまでくわしくありません。なので、不動産取引に関しては、自分自身の知識だけをもって判断をすることが、難しくなります。

そうすると、何がおこるかというと、

  • こんなの聞いてない・・・
  • はじめに伝えてほしかった・・・
  • それなら買わなかった・・・

というトラブルです。このようなトラブルが不動産取引ではとても多いです。

万が一トラブルになった場合でも、また、不動産の買い物は金額が大きいので、「失敗したから、もう一度買い直せばいいや・・・」というのが効きません。損害は○○千万、○○億という金額になります。それこそ、人ひとりの人生をおおきく変えてしまうような額です。

そこで“宅地建物取引業法”という法律では 、不動産取引でのトラブルを防ぐため

不動産の契約をする前に
宅地建物取引士、取引内容や取引する不動産について、
“重要(大切)”な“事項”(=重要事項)を買う人(もしくは借りる人)に説明してね

と決められています。これが重要事項説明です。

「なにを」説明するの?

重要事項説明の目的は“トラブルを防ぐこと”です。
したがって、その取引や不動産についてのいことアピールではなく

・マイナスポイント
・デメリット
・わるいこと


を中心に説明します。

たとえば・・・

  • 建物が雨漏りしたことがあるよ~
  • 設備にはこんな不具合があるよ~
  • 近くに高層マンションが建つ予定だから、日当たり・環境が変わるよ~
  • 契約を守らないと違約金がかかるからね~

みたいな内容です。

また、説明する宅建士によって説明内容がバラバラだと困るので、
「重要事項説明するときは、これは必ず説明すること!」という内容も法律(宅地建物取引業)で決められています。

「だれが」説明するの?

重要事項説明をできるのは宅地建物取引士だけです。

その説明するたの知識を問う試験が“宅建試験”であり、説明をするための資格免許が“宅地建物取引士”ということになります。

宅建士以外はぜったい重要事項説明をしてはいけません。
たとえ不動産会社の社長でも、宅建士の資格がなければしてはいけません。

「だれに」説明するの?

説明する相手は
 ・不動産の売り買いなら→買う人
 ・不動産の貸し借りなら→借りる人
です。

つまり、取引する不動産をこれから使う人に対して
「ここが注意点だからね~」「よく理解しといてね~」
と説明するわけです。

売る人や貸す人に対して、重要事項説明の義務はありません。
ただし“説明してはダメ”ということではないので、
取引額の大きい売買なんかでは、実務上、売主と買主両方に説明することも多いです。

「どこで」説明するの?

どこでもいいです。

大事なのはちゃんと説明することです。

道ばたでも喫茶店でもOKです。重要事項説明において、説明場所は重要ではありません。

「どうやって」説明するの?

説明の仕方にも一定のルールが法律で決まっています。

①説明するまえに、宅建士証を見せる!
 「わたしは重要事項説明をする資格のある人(宅建士)ですよ」というのを証明しなければなりません。

②口頭説明だけじゃダメ。説明する内容を”重要事項説明書“として交付する
 ただ口で説明するだけじゃダメです。かならず重要事項をまとめた“書面(=重要事項説明書)”も交付したうえで、説明しないとだめです。口頭だけでは、後になってから「言った・言わない」になるので、必ず書面として交付する必要があります。

宅建業法
プロフィール
さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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