よみ じゅうようじこうせつめい
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ざっくりいうと・・・
重要事項説明とは
不動産の取引で「こんなはずしゃなかった!!」というトラブルをなくすため、契約するまえに、取引内容や取引対象となる不動産について“重要”な“事項”(=大切なこと。とくにマイナスポイント。)を説明すること
です。
なんで“重要”な“事項”を説明するの?
“不動産の取引”と 、一般的な“日用品の取引(スーパーでの買い物等)”の大きな違いは
- (不動産取引は)取引額がおおきい
- (不動産取引は)人生で頻繁におこなうような取引ではない
ということです。
頻繁に行うような取引でないので、当然普通の人は、不動産の知識にそこまでくわしくありません。なので、不動産取引に関しては、自分自身の知識だけをもって判断をすることが、難しくなります。
そうすると、何がおこるかというと、
- こんなの聞いてない・・・
- はじめに伝えてほしかった・・・
- それなら買わなかった・・・
というトラブルです。このようなトラブルが不動産取引ではとても多いです。
万が一トラブルになった場合でも、また、不動産の買い物は金額が大きいので、「失敗したから、もう一度買い直せばいいや・・・」というのが効きません。損害は○○千万、○○億という金額になります。それこそ、人ひとりの人生をおおきく変えてしまうような額です。
そこで“宅地建物取引業法”という法律では 、不動産取引でのトラブルを防ぐため
不動産の契約をする前に、
宅地建物取引士が、取引内容や取引する不動産について、
“重要(大切)”な“事項”(=重要事項)を買う人(もしくは借りる人)に説明してね
と決められています。これが重要事項説明です。
「なにを」説明するの?
重要事項説明の目的は“トラブルを防ぐこと”です。
したがって、その取引や不動産についての「いいことアピール」ではなく
・マイナスポイント
・デメリット
・わるいこと
を中心に説明します。
たとえば・・・
- 建物が雨漏りしたことがあるよ~
- 設備にはこんな不具合があるよ~
- 近くに高層マンションが建つ予定だから、日当たり・環境が変わるよ~
- 契約を守らないと違約金がかかるからね~
みたいな内容です。
また、説明する宅建士によって説明内容がバラバラだと困るので、
「重要事項説明するときは、これは必ず説明すること!」という内容も法律(宅地建物取引業)で決められています。
「だれが」説明するの?
重要事項説明をできるのは宅地建物取引士だけです。
その説明するたの知識を問う試験が“宅建試験”であり、説明をするための資格免許が“宅地建物取引士”ということになります。
宅建士以外はぜったい重要事項説明をしてはいけません。
たとえ不動産会社の社長でも、宅建士の資格がなければしてはいけません。
「だれに」説明するの?
説明する相手は
・不動産の売り買いなら→買う人
・不動産の貸し借りなら→借りる人
です。
つまり、取引する不動産をこれから使う人に対して
「ここが注意点だからね~」「よく理解しといてね~」
と説明するわけです。
売る人や貸す人に対して、重要事項説明の義務はありません。
ただし“説明してはダメ”ということではないので、
取引額の大きい売買なんかでは、実務上、売主と買主両方に説明することも多いです。
「どこで」説明するの?
どこでもいいです。
大事なのはちゃんと説明することです。
道ばたでも喫茶店でもOKです。重要事項説明において、説明場所は重要ではありません。
「どうやって」説明するの?
説明の仕方にも一定のルールが法律で決まっています。
①説明するまえに、宅建士証を見せる!
「わたしは重要事項説明をする資格のある人(宅建士)ですよ」というのを証明しなければなりません。
②口頭説明だけじゃダメ。説明する内容を”重要事項説明書“として交付する
ただ口で説明するだけじゃダメです。かならず重要事項をまとめた“書面(=重要事項説明書)”も交付したうえで、説明しないとだめです。口頭だけでは、後になってから「言った・言わない」になるので、必ず書面として交付する必要があります。