よみ けっかくじゆう
※宅ページでは宅建試験、宅地建物取引業法における「欠格事由」を解説しています。
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ざっくり言うと、、、
欠格事由とは
宅地建物取引業の免許を与えるのにはふさわしくない理由・不適任な原因のこと
です。
詳しく説明すると、、、
欠格事由とは宅地建物取引業免許の資格を失う原因、不適任になる理由のことです。
まず欠格とは「必要な資格をもっていない・失うこと」「ふさわしくない」「不適任」という意味で使われます。つぎに、事由とは「そうなってしまった理由」「原因」という意味です。
つまり、欠格事由とは「不適任になった理由」「ふさわしくない訳(ワケ)」という意味になります。
なにに対して不適任?ふさわしくない?かというと、宅建試験においては、宅地建物取引業法免許を出すのにふさわしくない!という意味で使われます。
宅地建物取引業の欠格事由は、宅地建物取引業法で定められています。宅地建物取引業法というのは、宅地建物取引を事業としておこなうときのルールをまとめた法律です。この法律によって、宅地建物取引を事業としておこなうには免許が必要だよ~ということが決められています。つまり、誰でもすぐに宅地建物取引を事業としておこなえるわけではない、ということです。法律の中で、免許の欠格事由を決めて「こいつは宅建業免許を与えるのにふさわしくなさそう!ヤバそう!」という人は、排除できる仕組みになっています。
そのむかし、まだ免許制度がなかった頃に、宅地建物取引業者がすき放題・やり放題、いけないことを沢山して、いろんな人が被害にあったことがありました。なので、ちゃんと免許制度を設けて、ルールを守らなそうな人は排除していこうよ!という話になったわけです。