欠格事由

よみ けっかくじゆう
※宅ページでは宅建試験、宅地建物取引業法における「欠格事由」を解説しています。


要するに、、、

宅地建物取引業の免許を与えるのにふさわしくない理由・不適任な原因のことだよ

関連しそうな用語たち:宅地建物取引業免許 宅地建物取引業法

ざっくり言うと、、、

欠格事由とは

宅地建物取引業の免許を与えるのにはふさわしくない理由・不適任な原因のこと

です。

詳しく説明すると、、、

欠格事由とは宅地建物取引業免許の資格を失う原因不適任になる理由のことです。

まず欠格●●とは「必要な資格をもっていない・失うこと」「ふさわしくない」「不適任」という意味で使われます。つぎに、事由●●とは「そうなってしまった理由」「原因」という意味です。

つまり、欠格事由●●●●とは「不適任になった理由」「ふさわしくない訳(ワケ)」という意味になります。

なにに対して不適任?ふさわしくない?かというと、宅建試験においては、宅地建物取引業法免許を出すのにふさわしくない!という意味で使われます。

宅地建物取引業の欠格事由は、宅地建物取引業で定められています。宅地建物取引業法というのは、宅地建物取引を事業としておこなうときのルールをまとめた法律です。この法律によって、宅地建物取引を事業としておこなうには免許が必要だよ~ということが決められています。つまり、誰でもすぐに宅地建物取引を事業としておこなえるわけではない、ということです。法律の中で、免許の欠格事由を決めて「こいつは宅建業免許を与えるのにふさわしくなさそう!ヤバそう!」という人は、排除できる仕組みになっています。

そのむかし、まだ免許制度がなかった頃に、宅地建物取引業者がすき放題・やり放題、いけないことを沢山して、いろんな人が被害にあったことがありました。なので、ちゃんと免許制度を設けて、ルールを守らなそうな人は排除していこうよ!という話になったわけです。

宅建業法
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さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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