よみ にんいだいり
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ざっくりいうと、、、
任意代理とは
代理の一種で、
本人の意思によって代理権を与えること
です。
詳しく説明すると、、、
任意代理とは代理の一種で、本人の意思により代理権を与える代理のことです。
前提知識から順を追って説明します。
まず「代理」というのは、本人に代わってものごとをおこなったり、処理することをいいます。
不動産取引での代理は、
不動産を
売りたいな~
買いたいな~
貸したいな~
借りたいな~
という人に代わって、相手探しや条件交渉・調整はもちろん、最終決断や契約手続きまでおこなうことをいいます。当然ですが、代理人がおこなったことは、本人がおこなったこととして扱われます。
そして、代理は2種類に分類され、そのうちの一つが任意代理と呼ばれるものです。
任意代理とは、その言葉のとおり、本人の任意で与える代理のことをいいます。
「任意」というのは、「自分自身の判断で決めること」「その人の意思によること」 をいいます。つまり任意代理とは代理を任せる本人が、自分の意志で代理を任せることをいいます。