よみ そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん
「損害賠償額の予定等の制限」をざっくり言うと、、、
損害賠償額の予定等の制限とは
売主が宅建業者・買主が宅建業者以外、という売買取引では、売買代金の20%を超える損害賠償額を予定するのはダメ!
という宅建業法上のルールです。
「損害賠償額の予定等の制限」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず損害賠償とは『他人を傷つけたり・利益を失わせるようなことをした場合に、お金等を差し出して、埋め合わせをする・つぐなうこと』をいいます。
この損害賠償は、原則的にお金で支払うもの、と民法で規定されています。 具体的には『発生した損害・不利益は、お金にするといくらなの?』というのを計算し、その額を相手に支払う、というやり方です。
しかしこのやり方では、損害が発生した都度にいちいちお金に換算しなくてはならない、という手間が発生します。
そこで民法では『前もって、損害が生じた時に払うお金の額(=損害賠償額)を決めておいてもいいよ~』としています。これを“損害賠償額の予定”といいます。
ちなみに、損害賠償の金額を前もって決めておくことについて、特に上限額の決まりはありません。
しかし、上限の決まりがないのをいいことに、悪質な宅建業者が、過大な損害賠償を一般消費者に対し請求するというトラブルが発生していました。
そこで宅地建物取引業法では『売主が宅建業者・買主が宅建業者以外、という売買取引では、売買代金の20%を超える損害賠償額を予定するのはダメ!』というルールが作られました。
これが“損害賠償額の予定等の制限”です。
ちなみに『不動産の売買取引をする場合で、売主が宅建業者・買主が宅建業者以外、の時だけに適用されるルール(制限)』のことを『自ら売主制限(別名:8種制限)』と呼ぶことがあります。
今回のテーマである、損害賠償額の予定等の制限はそのひとつでもあります。