証約手付

よみ しょうやくてつけ


要するに、、、

不動産売買契約をした時に、買主から売主に支払われる手付金のひとつだよ
契約したことの証(あかし)として授受される手付金のことだよ

関連しそうな宅建用語たち:手付金 解約手付 違約手付

「証約手付」をざっくり言うと、、、

証約手付とは

不動産売買契約時に、売主と買主の間で授受される手付金のひとつ

契約の当事者どうしが、契約したこと・約束を守ることを確認し、その証拠・証明として受け渡しされる手付金のこと

です。

「証約手付」を詳しく説明すると、、、

そもそも手付金とは、不動産の売買契約●●の場で、買主から売主支払われるお金のことをいいます。

まずはこの手付金について、順を追って説明します。

日常的なモノの売り買い(売買)では、当事者が『売ります』『買います』と合意し代金の支払いと商品の受取りが完了すれば、取引は終わりです。

例えば、コンビニで品物を売る・買うという売買取引でも、レジで商品代の支払いをし、品物を受け取れば、それで取引は完了します。

それに対し、不動産の売り買い(売買)ではそう簡単にいかない事情があります。
それは、契約当事者である売主と買主が、それぞれ”お金を払う”・”引き渡しをする”までに多少の準備が必要だからです。

具体的には、、、

●売主:不動産を引き渡す準備(例:引っ越し、荷物撤去、測量、抵当権の抹消 等)
●買主:お金を支払う準備(例:ローンの手続き、送金の準備 等)

などです。

そこで、不動産の売買取引は大きく2段階のステップを踏んで行われます。
まず、ひとつめは売買契約の締結です。

売買契約の締結とは、簡単にいうと、、、

 ●売主:~~円を支払ってくれたら、この不動産をあげるよ!
 ●買主:この不動産をもらえるなら、〇〇円を支払うよ!

と、お互いに約束(合意)をすることを指します。

契約では、売主と買主が『互いに準備をいついつ迄に終えて、最後にまとめて手続きをしましょう』と具体的に約束することになります。

そして契約後しばらくの期間をおき、互いの準備が整ったタイミングになってはじめて、

買主が代金を支払う
売主が不動産を引き渡す

という、実際の売り買い手続きがおこなわれることになります。これがふたつめのステップである、残代金支払い・引渡し、です。

※稀に契約と代金支払い・不動産の引渡しを
すべて同日におこなうケースもあります。

以上のような理由で、一般的な不動産売買(不動産の売り買い)では、“契約”“代金の支払い・不動産の引渡し”が別々におこなわれます。そして上記の2つのステップのうち、”契約“の場において、買主から売主に支払われるお金手付金といいます。

ちなみに、手付金と売買代金とは全く別物です。

ただし、一般的な売買契約においては『手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当するものとする』という取り決めがされることが多いです。その場合、最終的には手付金は売買代金の一部となります。

なぜ、手付金を受け渡しする必要があるのか?

では、そもそもなぜ契約時に手付金を受け渡しする必要があるのか?というと、、、

じつは手付金を受け渡しする理由は、その役割目的によって3種類に分類されます。今回のテーマである証約手付とは、その3種類の手付金のうちのひとつです。

こちらも順を追って説明します。

まず、冒頭で伝えたとおり、 一般的な不動産売買取引は

契約
代金の支払い・不動産の引渡し

という流れで、2段階のステップを踏んで行われます。これは、不動産の売買では、実際の代金支払いと不動産引渡しをおこなうまでに、どうしても準備が必要だからです。

そして、取引が2段階でおこなわれるということは、1段階目の”契約”から2段階目の”代金支払い・引渡し”までには、しばらく時間が空くということです。

そうなると、売主と買主にはひとつの心配事が出てきます。

それは『代金支払い・引渡しに向けて準備するのはいいけど、契約した相手も、ちゃんと約束を守ってくれるかな・・・?』という心配です。

具体的には、、、

●売主:不動産を渡す準備するのはいいけど、ほんとに代金払ってくれるかな?
●買主:お金の準備をするのはいいけど、ほんとに引き渡してくれるかな?

というものです。

そこで不動産の売買取引では、契約●●の時に

『これで間違いなく契約したからね!!』
『お互い、約束したことをちゃんと守ろうね!』

と、 売主と買主“契約したこと”・”約束を守ること”互いに確認して、その証(あかし)として手付金を授受する習慣があります。

この”したことのという役割・目的を持つ手付金を、証約●●手付といいます。

証約手付を受け渡しする目的・意味は、相手の本気度を確かめる、そして契約した後に相手に「やっぱり、や~めた!」と言わせないようにクギを指す、という点にあります。

証約手付を授受することによって、

●売主:手付金を払ってくれた買主だから、ふざけて契約したということはないだろう。
●買主:手付金を受け取ったんだから、ふざけて契約したということはないだろう。

と、互いにすこしは安心できるという訳です。

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