よみ ふどうさん
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ざっくりいうと、、、
不動産とは
「土地」と「その土地にくっついて離れないもの」
です。
詳しくいうと、、、
民法において「不動産」は下記のように定義されています。
土地及びその定着物は、不動産とする。
民法 第86条 第1項
まず大前提として定義されているのが「土地」は不動産ということです。
そして、その「土地」に定着している、つまり土地に「くっついて離れないもの」「簡単に動かせないもの」も土地と同様に不動産となります。
たとえば、、
●土地に定着して、簡単に動かせない「建物」
●土地に定着して、簡単に動かせない「樹木」
●土地に定着して、簡単に動かせない「物置」
●土地に定着して、簡単に動かせない「フェンス、門扉」
なんかです。
あくまでも、土地にくっついていて離れない、簡単に動かせない、というのがポイントです。
「不動産」という漢字をみていくと、「不」は「〇〇でない」「〇〇しない」という否定を意味する漢字です。
「動産」は「動」く「産」物とも読めるので、まさに「動かない産物」が不動産ということになります。
逆に、土地のうえにあっても「簡単に動かせてしまうもの」は不動産ではありません。
たとえば、
●土地に定着しておらず、簡単に動かせる「物置」
●土地に定着しておらず、簡単に動かせる「鉢植え」
なんかです。
ちなみに先ほど紹介した「土地及びその定着物は、不動産とする。」という民法には続きがありまして、
不動産以外の物は、すべて動産とする。
民法 第86条 第2項
と定められています。
つまり、不動産でないものは、すべて「動産」とよばれます。
建物のなかにあるものは不動産なのか?
では建物内にあるもの(家具、設備等)は、不動産なのか?動産なのか?というと
土地に定着している建物内で、且つ、その建物にくっついて簡単に取り外せないものは、その建物と同様に不動産として扱います。
たとえば、、、
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「キッチン」
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「トイレ」
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「お風呂」
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「水道管」
なんかです。
ここでいう建物は、大前提として、それ自体が土地にくっついて離れない、つまり定着しているものである必要があります。だって、移動できてしまう建物(たとえば、簡単に移動できる物置)にそなえつけられているものであれば、それは、すべて建物といっしょに移動できる「動産」とみなすのが当然だからです。
話をもどします。逆に、土地に定着している建物内にあっても、簡単に取り外し・移動できてしまうようなものは不動産ではありません。
たとえば、、、
●取り外し・移動できる「テーブル」「椅子」
●取り外し・移動できる「棚」
●取り外し・移動できる「エアコン」「照明器具」
なんかです。