不動産

よみ ふどうさん


要するに、、、

土地」と「その土地にくっついて離れないもの」だよ

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ざっくりいうと、、、

不動産とは

「土地」と「その土地にくっついて離れないもの」

です。

詳しくいうと、、、

民法において「不動産」は下記のように定義されています。

土地及びその定着物は、不動産とする。

民法 第86条 第1項

まず大前提として定義されているのが「土地」は不動産ということです。

そして、その「土地」に定着している、つまり土地に「くっついて離れないもの」「簡単に動かせないもの」土地と同様に不動産となります

たとえば、、

●土地に定着して、簡単に動かせない建物
土地に定着して、簡単に動かせない樹木
土地に定着して、簡単に動かせない物置
土地に定着して、簡単に動かせないフェンス、門扉

なんかです。

あくまでも、土地にくっついていて離れない、簡単に動かせない、というのがポイントです。

「不動産」という漢字をみていくと、「不」は「〇〇でない」「〇〇しない」という否定を意味する漢字です。

「動産」は「動」く「産」物とも読めるので、まさに「動かない産物」が不動産ということになります。

逆に、土地のうえにあっても「簡単に動かせてしまうもの」は不動産ではありません。

たとえば、

●土地に定着しておらず簡単に動かせる物置
●土地に定着しておらず簡単に動かせる鉢植え

なんかです。

ちなみに先ほど紹介した「土地及びその定着物は、不動産とする。」という民法には続きがありまして、

不動産以外の物は、すべて動産とする。

民法 第86条 第2項

と定められています。

つまり、不動産でないものは、すべて「動産」とよばれます。

建物のなかにあるものは不動産なのか?

では建物内にあるもの(家具、設備等)は、不動産なのか?動産なのか?というと

土地に定着している建物内で、且つその建物にくっついて簡単に取り外せないものは、その建物と同様に不動産として扱います

たとえば、、、

●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「キッチン
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「
トイレ
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「
お風呂
●建物にそなえつけられて、簡単に移動・取り外せない「
水道管

なんかです。

ここでいう建物は、大前提として、それ自体が土地にくっついて離れない、つまり定着しているものである必要があります。だって、移動できてしまう建物(たとえば、簡単に移動できる物置)にそなえつけられているものであれば、それは、すべて建物といっしょに移動できる「動産」とみなすのが当然だからです。

話をもどします。逆に、土地に定着している建物内にあっても、簡単に取り外し・移動できてしまうようなものは不動産ではありません。

たとえば、、、

●取り外し・移動できる「テーブル」「椅子
●取り外し・移動できる「

●取り外し・移動できる「
エアコン」「照明器具

なんかです。


宅建業法
プロフィール
さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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