売買の媒介報酬

よみ ばいばいのばいかいほうしゅう


要するに、、、

宅建業者が売買の媒介をおこなった時にもらえる報酬だよ
受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められている

関連しそうな用語たち:媒介 報酬

ざっくり言うと、、、

売買の媒介報酬とは

宅建業者が売買の媒介をおこなった時にもらえる報酬のこと

で、

受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められています。

詳しく説明すると、、、

前提知識から順を追って説明します。

まず「媒介」とは「なかだちする」 「仲介する」「間をとりもつ」という意味です。「不動産の媒介」というと、不動産を「売りたい⇔買いたい」「貸したい⇔借りたい」という人たちの間に入って、相手探し、条件交渉、契約のお手伝い等をすることをいいます。いわゆる「仲介」のことです。

次に「報酬」とは、媒介や代理を任された宅建業者が、見事その依頼を達成したときに、依頼者から受け取ることができるお礼のお金です。

つまり売買の媒介報酬とは、

不動産を売りたいな~、買いたいな~

という依頼者が、宅建業者にそのなかだち役(仲介)を依頼し、その依頼を受けた宅建業者がみごと依頼を叶えられた時に、依頼者からお礼として貰えるお金になります。

売買の媒介報酬ルール

①もらえる報酬には上限(限度額)がある

売買の媒介報酬「いくらでも受け取っていいよ!」という訳ではありません。その昔、報酬ルールがしっかりと決められていなかった頃、消費者が不動産業者から過剰な報酬を請求されるというトラブルが多発していました。

そこで「これ以上の報酬は受け取っちゃだめだよ!」という上限ルールが決められています。これを「媒介報酬の限度額」といいます。

②もらえる報酬の上限(限度額)は、依頼者(売主もしくは買主)単位で決められる

売買(=売り買い)ですので、契約の主体は「売主(たち)」「買主(たち)」のふたつです。

※「売主(たち)●●」「買主(たち●●)」と複数形の表現しているのは、それぞれの主体が複数になる場合もあるからです。例えば、兄弟で持っている不動産を売る、とか、夫婦で自宅を買う、なんかの場合です。

もらえる報酬の上限(限度額)は、契約の主体(=依頼者)ごとに

 ●売主(たち)からは~~円まで
 ●買主(たち)からは~~円まで

というかたちで決めらます。

仮に売主と買主の両方から媒介依頼を受けているときは、両方から手数料をもらえます。

売買の取引額によって限度額の計算が変わる

もらえる報酬の上限(限度額)は、実際に媒介(仲介)した取引の取引額によって計算方法が変わります。

宅建業法
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さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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