よみ かいはつきょか
要するに、、、
✋ 開発行為をおこなう時に必要になる許可だよ
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「開発許可」をざっくり言うと、、、
開発許可とは
開発行為を行なう時に必要な許可のこと
です。
「開発許可」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず開発行為とは、建物や特定工作物を建てることを目的に、土地の区画を変えたり、土地の形状・性質を変更したりすることです。
土地の区画を変えるとは、その言葉の通り、建物を建てやすいように土地の区割りをおこなう・区割りを変更することをいいます。

一方で、土地の形状・性質の変更とは
●地面を削りとる・土を盛るなどして、土地の形状を変更すること
●『農地を宅地にする』『山林を宅地にする』など、土地の性質を変更すること
をいいます。

※形状変更と性質変更をまとめて形質変更と呼びます。
この開発行為は、その場所の環境や風景を一変させるような工事です。
その為、開発行為が適切におこなわれないと、その場所の環境を悪化させたり、災害が起こったり、生活の利便性が悪くなったり、その街に大きな影響が発生します。
その為、開発行為をおこなう場合には、あらかじめその工事内容が分かるように申請をして許可を取ってからやってね~!という許可制を設けています。
これが開発許可です。
開発行為を行なう際には、原則、この開発許可が必要になります。
