開発行為とは

よみ かいはつこうい


要するに、、、

建物や特定工作物を建てることを目的に、土地の区画を変えたり、土地の形状・性質を変更したりすることだよ

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「開発行為」をざっくり言うと、、、

開発行為とは

建物や特定工作物を建てることを目的に、土地の区画を変えたり、土地の形状・性質を変更したりすること

です。

「開発行為」を詳しく説明すると、、、

前提知識から順を追って説明します。

そもそも開発行為とは『土地に建物や工作物を建てる・築造する』という目的が前提の行為です。

まず工作物というのは、土地にくっついている建物以外の人工物・建造物のことです。具体的には、門、塀、電柱などです。特定●●工作物とは、数ある工作物の中でも、周りの環境を悪化させる可能性のある工作物大規模な工作物のことを指します。具体的には、コンクリートプラント、ゴルフコース、野球場、遊園地、墓地 等で、この特定工作物は国が指定して決めています。

そして、このような工作物建物を土地に建てる際には、“建てる”という行為の前に“建てられるように土地の下地を整える”という作業が必要になります。

例えば、傾きのある土地や、樹木・雑草がたくさん生えているような山林、水がひいてある田んぼ、作物が育ててある畑、のような土地に建物を建てようと思っても、そのまま直ぐに建物を建てることは出来ません。

具体的には、樹木を伐根(ばっこん)したり、地面を削りとる・土を盛る・埋め立てするなどして、土地を滑らかに整地する必要があります。このように土地の形状を変更したり、“田んぼ”を“宅地”にする等の土地の性質を変更する行為を『土地の形質変更』といいます。

土地の形質変更

さらに、土地の形状を変更する以外にも、建物を建てやすいように土地の区割りをおこなう・区割りを変更することもあります。これを土地の区画変更といいます。

土地の区画変更

このような土地の区画形質の変更のなかでも、“建物や特定工作物を建てること”を目的とする土地の区画形質変更開発行為と呼びます。

実際に都市計画法において、開発行為は下記のように定義されています。

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

都市計画法 第4条第12項
開発行為とは

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