よみ えいぎょうほしょうきんせいど
関連しそうな宅建用語たち:供託 |
「営業保証金制度」をざっくり言うと、、、
営業保証金制度とは
宅地建物取引業法で定められている制度(ルール)のひとつ
で
宅地建物取引での不測の事態・トラブルに備え、 宅建業者は一定のお金を国に預けなければならない
という制度です。
「営業保証金制度」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず宅地建物取引業とは、宅地や建物の取引を事業としておこなうことです。
具体的には、、、
●自分の不動産を売買・交換する
●他人の不動産の売買・交換・賃貸を代理・媒介する
を事業としておこうことをいいます。
ここでいう“事業として行なう”というのは、「いろいろ人と、繰り返し、継続して取引しすること」をいいます。そして、いわゆる“宅地建物取引を事業としておこなう個人や法人”のことを、宅地建物取引業者といいます。
宅地建物(不動産)の取引というのは、総じて高額の取引になります。また、不動産の知識・経験が豊富という方は、一般的にそこまで多くありません。よって、不動産の取引は、日常的に行われる他の取引(日用品の買い物等)に比べ、トラブルが発生しやすいという特徴があります。
特に多いのは、、、
- こんなの聞いてない・・・
- はじめに伝えてほしかった・・・
- それなら買わなかった・・・
- いや、伝えてたよ・・・
みたいなトラブルです。
そこで日本には、適切で安全な宅地建物取引が行われるよう、さまざまなルールをまとめた法律があります。それが、宅地建物取引業法です。宅地建物取引業者は、この宅地建物取引業法で決められたルールを守らなくはいけません。
そして、この宅地建物取引業法で決められているルールのひとつに営業保証金制度があります。
この制度は、宅地建物取引業をおこなう者は、なにか不測の事態・問題・トラブルが発生した場合に備え、一定のお金を国(供託所)に預けておいてね!という制度です。
もしも取引上で問題・トラブルが起こってしまった場合、宅地建物取引業者は取引関係者の損害をつぐなう必要がでてきます。そんな時に『お金がない・・・』『倒産しちゃった・・・』『逃げられた・・・』ということになっては、損害を受けた人が浮かばれません。。
そこで、宅建業者があらかじめ国の機関である“供託所”に一定のお金を預けおき、 宅地建物取引でおおきな問題・トラブルが発生したような場合でも、 いざという時にはそのお金を元手に消費者を助けられるようにしておこう!という仕組みになっています。
ちなみに供託というのは、国に財産を預けて保管してもらうことを言います。
宅建業者が自分で保管されてしまうと、いざという時に持ち逃げされたり・他の用途に使われたりする心配があります。なので、国に預かってもらおう!ということです。