よみ じゅんとしけいかくくいき
関連しそうな用語たち:都市計画法 都市計画区域 都市計画区域外 |
ざっくりいうと、、、
準都市計画区域とは
都市計画法のなかで定められる区域のひとつ
で
都市づくりの計画を定める区域(=都市計画区域)ではないけど、このまま放置しにしとくと、好き放題勝手な街にもなりかねないよね。それなら、都市計画区域の外ではあるんだけど、特別に都市計画を定めることが出来る区域にして、都市計画法のルールや制限をかけれる地域にしちゃお~
という区域です。
詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」と「その計画を実現するためのルールや規制」のことをいいます。
なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?
というと、みんなの自由気まま・好き勝手に、街・建物がつくられてしまうと、まとまりのない不便な街になるから、です。
この都市計画は国・都道府県・市町村が決めていますが、その決め方や決める手順についても、しっかりとしたルールがあります。それが都市計画法です。国・都道府県・市町村は、都市計画法という“都市計画づくりのガイドブック”に従って都市計画を決めていくことになります。
但し、ひとくちに都市計画(=都市づくりの計画)を決めるといっても、日本全土すべての都市計画をつくる必要はありません。そもそも日本は、国土のすべてを都市・街にするほど人口も多くないですし、逆に都市があちこち・バラバラに作られてしまうと、それはそれで非効率となり、みんな生活が不便になってしまうからです。
そこで都市計画法では、いちばんはじめに「ここは都市づくりを計画する区域」「ここは都市づくりを計画しない区域」という風に、日本全土をふたつに分けて!という手順・指示を出しています。
このふたつに分けられる区域は、それぞれ都市計画区域と都市計画区域外と呼ばれます。
都市計画区域とは『ここは人が集まってきそうな場所だから、都市づくりの計画やルールをちゃんと整えておいた方がよさそうだね~』 という場所です。当然、都市計画区域では都市計画が立てられ、都市計画法が適用されます。
一方で、都市計画区域外とは『ここはは人は集まらなさそうだし、わざわざ都市づくりの計画を立てなくても大丈夫そうだね~』という場所です。この区域では都市計画を立てることはありませんので、都市計画法は適用されません。見方を換えると、この都市計画区域外は(都市計画区域と比較して)規制やルールが薄い区域といえます。
そんな都市計画区域外に、ある時、ひとつの問題がおきました。それは、都市計画区域外が規制やルールが薄いのをいいことに、 計画性が無く、まとまりない建築建築や街づくりが発生しまったことです。
そこで行政が、、、
・・・このままじゃまずいよね・・・。
となり、都市計画区域“外”の区域だけど、例外的に、都市計画区域内に近いルールや規制が適用できるような場所をつくろう!ということになりました。
それが“準”都市計画区域です。
「準」という漢字には「正式なものに次ぐ」「それに近いもの」「それに近い取り扱いのもの」という意味があります。
つまり、準都市計画区域とは、都市計画区域ではないんだけど、それに近い取り扱いをしないと好き放題されそうだから、都市計画区域に近い取り扱いができる区域にしとこうよ~、という区域になります。
ちなみに、この準都市計画区域は平成12年(2000年)に出来た制度です。約20年前ですから、むかしむかし~♪、というほど、昔でもないですよね。きっかけとなったのは、高速道路のインターチェンジ付近やその付近の幹線道路での開発でした。