よみ たくちたてものとりひきぎょうめんきょ
関連しそうな用語たち:宅地建物取引業 宅地建物取引業法 |
ざっくりいうと、、、
宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業をするための免許
です。
詳しく説明すると、、、
宅地建物取引業免許とは、その言葉のとおり「宅地建物取引業をするための免許」です。
前提知識について順を追って解説します。
まず宅地建物取引業とは、“宅地”や”建物”の”取引”を事”業”としておこなうことです。
宅地とは、いわゆる「土地」のことですが、その「土地」のなかでも「建物の敷地として使われる土地」のことをいいます。ちなみに「建物の敷地として使われる土地」には「今は建物が建っていなくてもこれから建物を建てようとする土地」も含まれます。
ここでいう取引とは、自分の不動産を売買・交換することや他人の不動産の売買・交換・賃貸を代理・媒介することをいいます。
事業としておこなうとは、世間一般的にみて「これは事業としてやってるだろ~」といわれるような状態のことです。一般の人が単純に自宅を売る、マンションを買う、といったようなことは事業にあたりません。
宅地建物取引を事業としておこなう場合、誰でもすぐに出来るわけではありません。その昔、免許制度ができるまでは、宅地建物取引業者がすき放題・やり放題・いけないことをたくさんして、たくさんの人が犠牲になっていた、という過去がありました。
そこで、宅地建物取引業法という法律が制定され、この法律の中で『宅地建物取引を事業としておこなう奴は、ちゃんと免許を取ってよね~』という免許制度が定められました。
車の運転をするときに運転免許が必要なように、宅地建物取引業をおこなうには宅地建物取引業免許が必要になります。
免許には2種類ある
宅地建物取引業の免許は2種類あります。
ひとつめが “国土交通大臣“免許。
そして、もうひとつが”都道府県知事“免許。
“国土交通大臣”免許の方がエライとかそんなことはないです。
ふたつの免許の違いは、1の都道府県のみに事務所を設置するか、2以上の都道府県に事務所を設置するか、の違いだけです。
例えば、”ざっくり不動産”という宅建業者が、ひとつの都道府県だけに事務所をおいて宅建業をする場合には、その事務所所在地の都道府県が免許をだします。
いっぽうで、 “ざっくり不動産” という宅建業者が複数の事務所を持っていて、なおかつ、その事務所がふたつ以上の都道府県にまたがる場合・・・そんな場合、同じ事業者なのに、事務所ごとに別々の都道府県知事がいくつもの免許をだすのはオカシイので、国土交通大臣が免許をだします。