法定代理

よみ ほうていだいり


要するに、、、

代理のひとつだよ
法律の定めによって代理権が与えられることだよ
法定代理は3種類ある

関連しそうな用語たち:代理

ざっくりいうと、、、

法定代理とは

代理の一種で、

法律によって代理権が与えられる代理のこと

です。

詳しく説明すると、、、

法定代理とは代理の一種で、法律の定めによって代理権が与えられる代理のことです。

前提知識から順を追って説明します。

まず「代理」というのは、本人に代わってものごとをおこなったり、処理することをいいます。

不動産取引での代理は、

 不動産を
 売りたいな~
 買いたいな~
 貸したいな~
 借りたいな~

という人に代わって、相手探しや条件交渉・調整はもちろん、最終決断や契約手続きまでおこなうことをいいます。当然ですが、代理人がおこなったことは、本人がおこなったこととして扱われます。

そして、代理は2種類に分類され、そのうちの一つが法定代理と呼ばれるものです。

法定●●代理とは、その言葉のとおり、律でめられた代理●●のことをいいます。法律で定めているので、代理を任せる本人の意思(任せたい、任せたくない)にかかわらず、法律で定める要件に該当する場合には、当然に代理権が発生します。

なぜ、わざわざ法律で代理を定めるか?というと、そもそも法定代理というのは

『判断能力が十分でない人の権利が守られるように、法的に代理人を立ててあげよう!』

という目的があるからです。

ちなみに法定代理には以下の3種類があります。


未成年の代理人となる「親権者」
未成年は年齢的にもまだまだ経験や知識も浅い場合が多いから、守ってあげよう!ということです。


未成年だけど「親権者」になる人がいない場合に、その未成年の代理人となる「未成年後見人」

⇒なんらかの事情で親がいない未成年も守られます。

精神上の障害により判断能力が低い場合に、その代理人となる「成年後見人」
認知症、知的障害などの精神上の障害が理由で、判断能力が十分でない人を守ってあげよう!という目的です。

ちなみに「後見(こうけん)」とは「うしろ●●●だてとなってお世話をしたり、補佐したりする」という意味です。「後(うし)」ろ「見(み)」から来てる言葉です。

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