よみ ほうていだいり
関連しそうな用語たち:代理 |
ざっくりいうと、、、
法定代理とは
代理の一種で、
法律によって代理権が与えられる代理のこと
です。
詳しく説明すると、、、
法定代理とは代理の一種で、法律の定めによって代理権が与えられる代理のことです。
前提知識から順を追って説明します。
まず「代理」というのは、本人に代わってものごとをおこなったり、処理することをいいます。
不動産取引での代理は、
不動産を
売りたいな~
買いたいな~
貸したいな~
借りたいな~
という人に代わって、相手探しや条件交渉・調整はもちろん、最終決断や契約手続きまでおこなうことをいいます。当然ですが、代理人がおこなったことは、本人がおこなったこととして扱われます。
そして、代理は2種類に分類され、そのうちの一つが法定代理と呼ばれるものです。
法定代理とは、その言葉のとおり、法律で定められた代理のことをいいます。法律で定めているので、代理を任せる本人の意思(任せたい、任せたくない)にかかわらず、法律で定める要件に該当する場合には、当然に代理権が発生します。
なぜ、わざわざ法律で代理を定めるか?というと、そもそも法定代理というのは
『判断能力が十分でない人の権利が守られるように、法的に代理人を立ててあげよう!』
という目的があるからです。
ちなみに法定代理には以下の3種類があります。
①未成年の代理人となる「親権者」
⇒未成年は年齢的にもまだまだ経験や知識も浅い場合が多いから、守ってあげよう!ということです。
②未成年だけど「親権者」になる人がいない場合に、その未成年の代理人となる「未成年後見人」
⇒なんらかの事情で親がいない未成年も守られます。
③精神上の障害により判断能力が低い場合に、その代理人となる「成年後見人」
⇒認知症、知的障害などの精神上の障害が理由で、判断能力が十分でない人を守ってあげよう!という目的です。
ちなみに「後見(こうけん)」とは「うしろだてとなってお世話をしたり、補佐したりする」という意味です。「後(うし)」ろ「見(み)」から来てる言葉です。