よみ いやくてつけ
「違約手付」をざっくり言うと、、、
違約手付とは
不動産売買契約時に、売主と買主の間で授受される手付金のひとつ
で
債務不履行があった場合に、違約金として取り扱われる(役割のある)手付金のこと
です。
「違約手付」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
そもそも手付金とは、不動産の売買契約をした時に、買主から売主に支払うお金のことです。
まずはこの手付金について、説明します。
日常的なモノの売り買い(売買)では、当事者が『売ります』『買います』と合意し、代金の支払いと商品の受取りが完了すれば、取引は終わりです。
例えば、コンビニで品物を売る・買うという売買取引でも、レジで商品代の支払いをし、品物を受け取れば、それで取引は完了します。
それに対し、不動産の売り買い(売買)ではそう簡単にいかない、ある事情があります。
それは、契約の当事者である売主と買主が、それぞれ”お金を払う”・”不動産を引き渡す”までに多少の準備が必要、という事情です。
具体的には、、、
●売主:不動産を引き渡す準備(例:引っ越し、荷物撤去、測量、抵当権の抹消 等)
●買主:お金を支払う準備(例:ローンの手続き、送金の準備 等)
などです。
そこで、不動産の売買取引では大きく2段階のステップを踏んで取引が行われます。
まず、ひとつめは売買契約の締結です。
売買契約の締結を、簡単にいうと、、、
●売主:○○円を支払ってくれたら、この不動産をあげるよ!
●買主:この不動産をもらえるなら、〇〇円を支払うよ!
と、お互いに約束(合意)することをいいます。
この時に締結される売買契約では、売主と買主が互いに『準備をいついつ迄に終えて、最後にまとめて手続き(代金授受と不動産引き渡し)をしましょう』と約束します。
そして、契約後しばらくの期間をおき、互いの準備が整ってはじめて、
●買主が代金を支払う
●売主が不動産を引き渡す
という、実際の売り買いの手続きがおこなわれることになります。
これがふたつめのステップの「残代金支払い・引渡し」です。
以上のような理由で、一般的な不動産売買(不動産の売り買い)では、“契約”と“代金の支払い・不動産の引渡し”が別々におこなわれます。
そして上記の2つのステップのうち、”契約“の場において、買主から売主に支払われるお金を手付金といいます。
ちなみに、手付金と売買代金は全く別物です。
とはいえ、一般的な売買契約では『手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する』という取り決めがされることが多いです。
その場合、最終的に手付金は売買代金の一部となります。
では、そもそもなぜ売買契約時に手付金を受け渡しする必要があるのか?というと、、、
その理由は、手付金の役割や目的によって3種類に分類されます。
今回のテーマである違約手付とは、その3種類のうちのひとつです。
違約手付とは、その名の通り、違約金としての役割をもつ手付金のことをいいます。
ちなみに違約金とは、契約の当事者が契約で定めた約束を守ってくれないとき(=債務不履行が発生した時)に、ペナルティとして課される罰金のことです。
よって具体的には、契約時に100万円の手付金が違約手付として授受された場合、
その手付金は『債務不履行があった場合に、罰金100万円として扱う違約金だからね~』
という主旨で取り交わしされる手付金ということになります。