よみ としけいかくくいきがい
関連しそうな用語たち:都市計画法 都市計画区域 |
ざっくり言うと、、、
都市計画区域外とは
都市計画法で定められる都市計画区域じゃない方の区域のこと
です。
詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」と「その計画を実現するためのルールや規制」のことをいいます。
なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?
というと、みんなの自由気まま・好き勝手に、街・建物がつくられてしまうと、まとまりのない不便な街になるから、です。
この都市計画は国・都道府県・市町村が決めていますが、その決め方や決める手順についても、しっかりとしたルールがあります。それが都市計画法です。国・都道府県・市町村は、都市計画法という“都市計画づくりのガイドブック”に従って都市計画を決めていくことになります。
但し、ひとくちに都市計画(=都市づくりの計画)を決めるといっても、日本全土すべての都市計画をつくる必要はありません。そもそも日本は、国土のすべてを都市・街にするほど人口も多くないですし、逆に都市があちこち・バラバラに作られてしまうと、それはそれで非効率となり、みんな生活が不便になってしまうからです。
そこで都市計画法では、いちばんはじめに「ここは都市づくりを計画する区域」「ここは都市づくりを計画しない区域」という風に、日本全土をふたつに分けて!という手順・指示を出しています。
ふたつに分けたうち、「都市づくりを計画する区域」として指定された区域・場所を都市計画区域といいます。いわば都市計画区域とは『ここは人が集まって街が出来そうだから、あらかじめ都市づくりの計画とそのためのルール(=都市計画)を考えておいた方がよさそうだね』という区域・場所のことです。
この都市計画区域以外の区域を総称して都市計画区域外といいます。
『ここは人が集まりそう~』という都市計画区域に対し、都市計画区域外は『ここはは人は集まらなさそうだし、わざわざ都市づくりの計画を立てなくても大丈夫そうだね~』という場所、ということになります。
言葉どおり、都市計画区域でないところ、なので都市計画区域”外”です。 都市計画区域外では、都市計画を立てませんので、当然ながら都市計画法も適用されません。
“じゃあどんな使い方してもいいんだー“ ”どんな建物を建ててもいいんだ~“と思われるかもしれませんが「都市計画法が適用されない」というだけで、他の法律だったり、地域で定められてるような条例があれば、守らなきゃだめです。例えば、建築建築基準法とか。
それから、すごーい大きな建物や、住宅や事務所以外の特殊建築物(病院、学校、アパート、映画館・・・等)を建てるときは許可が必要になります。こういう建物は周りの環境への影響が大きいためです。
そもそも、都市計画区域外というのは、そもそもインフラが整っていないような場所で、人の出入りも限られる場所です。建物をむやみに建てるより、緑・自然をいかす活用方法を考えたほうがいいような場所かもしれません。
ちなみに日本の国土の約76%が都市計画区域外です。