よみ ばいかい
ざっくり言うと、、、
媒介とは
「なかだちする」 「仲介する」「間をとりもつ」
という意味です。
詳しく説明すると、、、
媒介とは
「なかだちする」 「仲介する」「間をとりもつ」
という意味です。
つまり、不動産の「媒介」というのは、不動産を
売りたいな~
買いたいな~
貸したいな~
借りたいな~
という人たちの間に入って、
相手探しに始まり、条件の交渉や調整、そして最終的には契約のお手伝い等をすることをいいます。
例えば、みなさんがお部屋探しをするとなった場合・・・
まずはネットを使って物件をさがします。そして、よさげな物件があれば、不動産会社に連絡をいれます。
すると、不動産会社の人が物件を案内してくれたり、他の物件を紹介してくれたり、気に入ったら契約の手続きをしてくれますよね。
それが、いわゆる「媒介」です。
たぶん「仲介」という言葉の方がしっくりくる人もいるかもしれません。実際には「媒介」ときたら「仲介のことね~」と思っても間違いではありません。
ただし、宅地建物取引業法では、「仲介」という言葉は使わず、「媒介」という言葉で表現しています。
お手伝いするだけで決定権はない
媒介は「仲介」「間をとりもつ」「なかだちする」だけです。あくまでお手伝い。決定権はありません。
もちろん、媒介の依頼者に意見をもとめられて「〇〇がおすすめです」とアドバイスすることはあるかもしれませんが、最後に決めるのはあくまでも依頼者です。
だから、いくら媒介を依頼されたからといって、依頼者の代わりに勝手に判断したり、契約する権限はありません。
ちなみに、依頼者の代わりに判断・決断、契約をしていいのは代理を任された代理人です。
代理をうけた人よりも媒介をうけた人の方が、権限が小さいです。
まちがえないようにしましょう。