媒介契約

よみ ばいかいけいやく


要するに、、、

契約だよ
不動産を「買いたい」「借りたい」「売りたい」「貸したい」と思ったときに、宅建業者にその“なかだち役” “仲介役” をお願いするための契約だよ
媒介契約には種類が3種類あるよ。

関連しそうな用語たち:媒介 媒介契約書

ざっくりいうと、、、

媒介契約とは

契約の一種

不動産を
 ・売りたいな~
 ・買いたいな~
 ・貸したいな~
 ・借りたいな~

と思った人が、


その“なかだち役”“仲介役”を宅建業者(不動産会社)にお願いするための契約

のことです。

詳しく説明すると、、、

みなさんが、不動産を
 ・売りたいな~
 ・買いたいな~
 ・貸したいな~
 ・借りたいな~

と思ったとき、

自分ひとりじゃできないので、多くの方は、宅建業者(俗にいう、不動産会社)相談しますよね。そうすると不動産会社は「わかりました!あなたの要望を叶えるために頑張ります!」 ということになると思います。

より詳しくいうと、たとえば、

●買う・借りる場合には、、、「条件に合う物件さがします!」「こんな物件どうですか~?」「現地見に行きましょう!」「(気に入ったら)じゃあ条件交渉しますね」「契約手続きしますね~」とやってくれます。

●売る・貸す場合には、、、、「いい条件で買って(借りて)くれる人さがしますね!」「(申し込みが入ったら)条件交渉しますね」「契約手続きしますね~」とやってくれます。

まさに、この時の
依頼者:「私の要望を叶える為に、仲介、なかだちをお願いします!!」
宅建業者:「がってん承知!!がんばるよ!!」

という合意・約束(=契約)媒介契約です。

媒介契約は絶対しないといけないのか?

たとえば、宅建業者に依頼するまでもなく、
 物件探し、お客探し、交渉、契約、、全部ひとりで出来るもん!
というかたであれば、わざわざ不動産会社と媒介契約をして、仲介役を依頼する必要はありません。

ただし、不動産取引は
 ・金額がおおきい
 ・専門的な知識が必要

ですから、一般の方がひとりでやろうとすると、不利益や失敗につながることもすくなくありません。

ですから、多くのかたは、専門的な知識をもつ宅建業者(俗にいう、不動産会社)に“なかだち役” “仲介役” を依頼して取引するわけです。

「だれが」契約するの?

媒介(仲介、なかだち)をお願いしたい「依頼者」と、その依頼を受ける「宅建業者」の契約です。

「いつ」契約するの?

依頼者:媒介(仲介、なかだち)をあなたに依頼したい!
宅建業者:分かりました!引き受けましょう!

という合意がなされた時契約締結の時期です。

いつ契約しなければならない、というルールはありませんが、「媒介契約を締結したら、お互いに契約内容に食い違いがでないように、宅建業者は遅れることなくなるべく早く、契約内容を書き留めた書面(いわゆる媒介契約書)を依頼者に交付してね」というルール(宅建業法上の定め)があります。

「どんな」契約なの?

媒介とは“なかだちをする” “とりもつ” “仲介する”という意味ですから

依頼者:媒介(仲介、なかだち)をあなたに依頼したい!
宅建業者:分かりました!引き受けましょう!

という主旨で結ばれる契約が“媒介”契約です

媒介契約には3種類ある

媒介契約には3種類あります。

この違いは、媒介契約の中での取り決め事項(=契約内容)による違いです。もちろん、どれを選ぶかは、依頼者の自由。

この3種類の違いは、突き詰めると細かい違いが多々ありますが、もっとも特徴的な違いは、

 ①依頼者がほかの宅建業者に重ねて媒介を依頼していいか?
  ※専門用語では「他業者への依頼」といいます。
 
 ②依頼者が自分で探した取引相手と取引していいか?
   ※専門用語では「自己発見取引」といいます。

という2つの違いです。

この2つの違いによって、媒介契約は
 ●一般(いっぱん)媒介契約
 ●専任(せんにん)媒介契約
 ●専属専任(せんぞくせんにん)媒介契約

という3種類にわかれます。

専任」は「他とかけもちしない」「専門として任せる」 、「専属」は「特定のものに属する」という意味があります。その意味のとおり、「専属専任」媒介契約が「なんだか、いちばん束縛されそう」みたいなイメージをもってもらえればOKです。

まず、その「他業者への依頼」と「自己発見取引」について次で詳しく解説します。

他業者への依頼(ほかの宅建業者(不動産会社)に重ねて媒介を依頼していいか?)

これは、簡単にいうと、、、

依頼者:あなたの会社に媒介を依頼するけど、ほかの会社にも同じように媒介を依頼するね~

というのが許されるかどうかです。つまり他の宅建業者に浮気してもいいかどうか、ということです。

契約の種類ごとの決まりと違いは次のとおりです。
 ●一般:他の宅建業者にいくらでも(何社でも)浮気OK♪
 ●専任:他の宅建業者に浮気NG
 ●専属専任
他の宅建業者に浮気NG

宅建業者側からすると「あなただけにまかせて浮気はしません!」と言ってくれた方が嬉しいですし、やる気も出ますよね。でも任せる側からすると、信頼できるような会社が無ければ「いろんな会社を試してみたいな~」と思うかもしれません。

自己発見取引)依頼者が自分で探した取引相手と取引するのが許されるか?)

これは、簡単にいうと、、、

依頼者:あなたの会社に媒介を依頼するけど、自分でも、いい取引相手がいないか探すね~

というのが許されるかどうかです。

契約の種類ごとの決まりと違いは次のとおりです。
 ●一般:自分で取引相手を探して、取引しちゃってもOK
 ●専任
自分で取引相手を探して、取引しちゃってもOK
 ●専属専任:自分で取引相手を探して、取引するのNG

となっています。

宅建業者側からすると「自分では取引相手を探さないから、よろしく頼むね!」と言ってくれた方が嬉しいですし、やる気も出ますよね。でも、自分で取引相手を探せるようなコネクションや知識を持ったひとからすると、「自分で探すことができれば宅建業者への手数料が掛からないから、許可してくほしいな~」と思うかもしれません。

ここまでの違いをまとめてみた

一般・専任・専属専任の違いはもっと細かくありますが、まずはここまでの話を表にまとめるとこんな感じです。

一般専任専属専任
ほかの宅建業者に浮気していい?❤いいよダメよダメよ
自分で取引相手をさがしちゃってもいい?❤いいよいいよダメよ

どういう内容で契約するかは依頼者の自由です。どちらにもメリット・デメリットがありますので、自分に合った種類の契約を選びます。





宅建業法
プロフィール
さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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