自ら売主制限(別名:8種制限)

よみ みずからうりぬしせいげん


要するに、、、

不動産の売買取引に適用されるルールだよ
『売主が宅建業者』且つ『買主が宅建業者以外』の時にだけ適用される特別ルールだよ
全部で8種類あるから、8種制限ともよばれてる

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「自ら売主制限」をざっくり言うと、、、

自ら売主制限とは

不動産の売買取引をする場合で、売主が宅建業者である時にのみ、適用されるルール(制限)のこと

で宅建業法に規定されています。

「自ら売主制限」を詳しく説明すると、、、

自ら売主制限とは不動産の売買取引をするときに適用されるルールですが、『売主が宅建業者』且つ『買主が宅建業者以外』の時にだけ適用される特別ルールです。

宅建業者自ら●●売主●●になる売買取引にのみ、適用される制限●●なので自ら売主制限●●●●●●といいます。

なぜ宅建業者が売主である時にだけ適用されるのか?というと、その昔、たちの悪い宅建業者が、知識も経験もない素人につけ込んで、不利な契約を押し付けたり・利益を奪うような事がたくさん起こったのが原因です。つまり、この制度の目的は『悪質な宅建業者から消費者を守るため!』といえます。

消費者を守ることが目的ですので、たとえ売主が宅建業者の場合でも、買主も宅建業者であれば、このルールは適用されません。あくまでも『売主:宅建業者、買主:宅建業者以外』の場合のみです。

もちろん賃貸にも適用されません

この”自ら売主制限”は全部で8種類あることから、別名『8種制限』とも呼ばれます。

宅建業法
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さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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