よみ みずからうりぬしせいげん
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「自ら売主制限」をざっくり言うと、、、
自ら売主制限とは
不動産の売買取引をする場合で、売主が宅建業者である時にのみ、適用されるルール(制限)のこと
で宅建業法に規定されています。
「自ら売主制限」を詳しく説明すると、、、
自ら売主制限とは不動産の売買取引をするときに適用されるルールですが、『売主が宅建業者』且つ『買主が宅建業者以外』の時にだけ適用される特別ルールです。
宅建業者自らが売主になる売買取引にのみ、適用される制限なので自ら売主制限といいます。
なぜ宅建業者が売主である時にだけ適用されるのか?というと、その昔、たちの悪い宅建業者が、知識も経験もない素人につけ込んで、不利な契約を押し付けたり・利益を奪うような事がたくさん起こったのが原因です。つまり、この制度の目的は『悪質な宅建業者から消費者を守るため!』といえます。
消費者を守ることが目的ですので、たとえ売主が宅建業者の場合でも、買主も宅建業者であれば、このルールは適用されません。あくまでも『売主:宅建業者、買主:宅建業者以外』の場合のみです。
もちろん賃貸にも適用されません。
この”自ら売主制限”は全部で8種類あることから、別名『8種制限』とも呼ばれます。