よみ けんちくきじゅんほう
「建築基準法」をざっくり言うと、、、
建築基準法とは
建物を建築するときの基準やルールを定めた法律
です。
「建築基準法」を詳しく説明すると、、、
建築基準法とは、その名の通り、建物を建築するときの基準・ルールを定めた法律です。
ひとくちに建物と言っても、建物にはさまざまな役割や機能があります。
たとえば、、、
●人を雨・風から守る住まいとしての役割・機能
●街並み・景観をつくる役割・機能
●人々のふれあいの場としての役割・機能
●人々のさまざまな活動の場(社会的活動・文化的活動・経済的活動)の場としての役割・機能
●財産・金融商品としての役割・機能
など様々です。
どの役割にも共通して言えることは、建物が人々の暮らし・生活に密着した存在であり、また無くてはならないモノであるということです。そういう意味では、建物の価値や品質を保つこと・守ることは、社会全体・みんなにとって、とても利益があることと言えます。
なので、たとえどんなに自分が作りたい建物があったとしても、それが人や街に害を及ぼすようなものであれば建ててはならないのです。
そこで日本では、社会全体の建物品質・機能を守っていくため、建物を建築する際の必要最低限の基準・ルールを設け、それをみんなで守っていこうね!という決まりになっています。
この建物を建築する際の基準・ルールを定めた法律を建築基準法といいます。
ちなみに建築基準法の第一条では、この法律の目的を次のように述べています。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法 第一条(目的)
これをざっくり訳すと、
この法律では、建物の敷地、建物の構造、建物の設備、建物の使いみちについて、必要最低限の基準・物差し・ルールを決めてるよ!!そんでもって、みんなの命や健康・財産を守って、社会全体・みんながHAPPYになるようにしたいんだ!!
ということです。