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関連しそうな宅建用語たち:道路(建築基準法における~) |
「道路」をざっくり言うと、、、
道路(道路法における~)とは
①高速自動車国道 ②一般国道 ③都道府県道 ④市町村道
のことです。
「道路」を詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
一般的に道路とは、人が歩いたり・車両が走ったり、交通や行き来をすることを目的に設けられた通路・道のことです。
ただし、ひと口に道路といっても、実はいろいろな法律でその定義が決められており、それぞれの法律で定義が異なっています。
このページで解説するのは、道路法にて定められる道路の定義です。
道路法において、道路は次のように定義されています。
(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるもの・・・とする。(道路の種類)
道路法
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
これはもうこの文章の通りなので、特に解説は不要かもしれません。
道路法における道路とは、
①高速自動車国道
②一般国道
③都道府県道
④市町村道
の4つを指します。これらの4つの道路は、行政(国・都道府県・市町村 等)が 個別具体的に、 『こっから、ここまでは国道』『こっちは都道府県道』というように指定・認定をして決めています。