重要事項説明書

よみ じゅうようじこうせつめいしょ


要するに、、、

✋ これから取引する不動産やその取引内容について“重要”な”事項”をまとめた書類だよ
宅建士が重要事項を説明するときに、いっしょに交付しないといけない
宅建士が記名・押印しないといけない

関連しそうな宅建用語たち:重要事項説明

「重要事項説明書」をざっくりいうと、、、

重要事項説明書とは

宅建士が重要事項説明をするときに、
不動産を買う人もしくは借りる人に交付する書面

で、

取引する不動産の注意点(とくにマイナスポイント)が書かれていて
「この書面の内容をちゃんとみてから契約するかどうか判断してね~~

という書類です。

なぜ重要事項説明書が必要なの?

前提知識として、まず重要事項説明について簡単に説明します。

不動産の取引は、“金額が大きい”うえに“普通のひとは不動産知識が乏しい”こともあり、
トラブルが頻発しやすいです。

とくに多いのは、、、

●(購入した後に)こんなの聞いてねーし!!(怒)
●(購入した後に)これを先に聞いてたら買わなかったわ!!(怒)

みたいなトラブルです。

普通の人は不動産取引に慣れていないので、
売るとき・買うときに、どんなことに注意していいかわかりません。

だからトラブルも起きやすいんです。

そこで宅地建物取引業法では、取引トラブルがおこらないように、不動産の知識もった専門家(=宅地建物取引士)が契約するまえに取引する不動産の注意点をよ~く説明してね
と決められています。

これが“重要事項説明(=取引について“重要”な“事項”を“説明”する)”というわけです。

だたし、この重要事項説明も、口頭で説明するだけだと、あとから「言ったし!!」「いや、聞いてね~し!!」という“言った言わない論争”が起きてしまいます。

そこで、そんな“言った言わない論争”にならないよう、
重要事項説明した内容を、宅建士からちゃんと書面としても交付してね~~
というのが“重要事項説明書”という訳です。

「だれが」交付するの?

かならず宅建士が交付します。
重要事項説明をおこなうことが出来る資格者が“宅建士”な訳ですから、
当然ながら、重要事項説明書の交付も宅建士に限られます。

重要事項説明をおこなう専門知識がないもの(=宅建士以外のもの)が勝手に交付したらダメです。

「だれに」交付するの?

交付する相手は
・不動産の売り買いなら→買う人
・不動産の貸し借りなら→借りる人
です。

重要事項説明には“買う人・借りる人が取引の判断を正確にできるように”という目的があるからです。。

逆に売り手や貸し手は、すでにその不動産に詳しいわけですから、交付対象者には含まれていません。

「いつ」交付するの?

必ず契約する前です。

だって、契約したあとに、
「ちなみにこの物件の注意点は・・・」
と宅建士に説明さたらキレますよね(笑)

「いや、先に言えしっ!!!」って。

この書類をちゃんと読んで(説明を聞いて)、
理解してから契約するかどうか判断してね~

というのが重要事項の主旨なので、
必ず契約前に交付しないといけません。

「どこで」交付するの?

どこでもいいです。

大切なのはちゃんと交付すること、そして理解してもらうことなのです。

「どうやって」交付するの?

トラブルを避けるために、交付の仕方にもルールが決まっています。

①宅建士の記名・押印が必要
「この重要事項説明書の内容は、宅建士の資格がある私が間違いなく確認して交付したものです」
というのを明らかにするために宅建士が記名・押印します。

あとになって、
「いや、こんな書面つくった記憶ない!!」
と言わせない為です。それだけ宅建士には責任があります。

書く内容についても決まりがある。
不動産取引に伴うトラブル、つまり紛争や裁判は年中発生しています。

よって、これまの不動産取引の履歴・歴史から、
「大体、ここでトラブルになりやすいよね~」
というのも分かります。

なので、重要事項説明書にはかならずこの内容を書いておくように!!というのが法律で決められています。
 

宅建業法
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さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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