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関連しそうな宅建用語たち:重要事項説明 |
「重要事項説明書」をざっくりいうと、、、
重要事項説明書とは
宅建士が重要事項説明をするときに、
不動産を買う人もしくは借りる人に交付する書面
で、
取引する不動産の注意点(とくにマイナスポイント)が書かれていて
「この書面の内容をちゃんとみてから契約するかどうか判断してね~~」
という書類です。
なぜ重要事項説明書が必要なの?
前提知識として、まず重要事項説明について簡単に説明します。
不動産の取引は、“金額が大きい”うえに“普通のひとは不動産知識が乏しい”こともあり、
トラブルが頻発しやすいです。
とくに多いのは、、、
●(購入した後に)こんなの聞いてねーし!!(怒)
●(購入した後に)これを先に聞いてたら買わなかったわ!!(怒)
みたいなトラブルです。
普通の人は不動産取引に慣れていないので、
売るとき・買うときに、どんなことに注意していいかわかりません。
だからトラブルも起きやすいんです。
そこで宅地建物取引業法では、取引トラブルがおこらないように、不動産の知識もった専門家(=宅地建物取引士)が契約するまえに取引する不動産の注意点をよ~く説明してね
と決められています。
これが“重要事項説明(=取引について“重要”な“事項”を“説明”する)”というわけです。
だたし、この重要事項説明も、口頭で説明するだけだと、あとから「言ったし!!」「いや、聞いてね~し!!」という“言った言わない論争”が起きてしまいます。
そこで、そんな“言った言わない論争”にならないよう、
重要事項説明した内容を、宅建士からちゃんと書面としても交付してね~~
というのが“重要事項説明書”という訳です。
「だれが」交付するの?
かならず宅建士が交付します。
重要事項説明をおこなうことが出来る資格者が“宅建士”な訳ですから、
当然ながら、重要事項説明書の交付も宅建士に限られます。
重要事項説明をおこなう専門知識がないもの(=宅建士以外のもの)が勝手に交付したらダメです。
「だれに」交付するの?
交付する相手は
・不動産の売り買いなら→買う人
・不動産の貸し借りなら→借りる人
です。
重要事項説明には“買う人・借りる人が取引の判断を正確にできるように”という目的があるからです。。
逆に売り手や貸し手は、すでにその不動産に詳しいわけですから、交付対象者には含まれていません。
「いつ」交付するの?
必ず契約する前です。
だって、契約したあとに、
「ちなみにこの物件の注意点は・・・」
と宅建士に説明さたらキレますよね(笑)
「いや、先に言えしっ!!!」って。
この書類をちゃんと読んで(説明を聞いて)、
理解してから契約するかどうか判断してね~
というのが重要事項の主旨なので、
必ず契約前に交付しないといけません。
「どこで」交付するの?
どこでもいいです。
大切なのはちゃんと交付すること、そして理解してもらうことなのです。
「どうやって」交付するの?
トラブルを避けるために、交付の仕方にもルールが決まっています。
①宅建士の記名・押印が必要
「この重要事項説明書の内容は、宅建士の資格がある私が間違いなく確認して交付したものです」
というのを明らかにするために宅建士が記名・押印します。
あとになって、
「いや、こんな書面つくった記憶ない!!」
と言わせない為です。それだけ宅建士には責任があります。
②書く内容についても決まりがある。
不動産取引に伴うトラブル、つまり紛争や裁判は年中発生しています。
よって、これまの不動産取引の履歴・歴史から、
「大体、ここでトラブルになりやすいよね~」
というのも分かります。
なので、重要事項説明書にはかならずこの内容を書いておくように!!というのが法律で決められています。