よみ ばいかいけいやくしょ
関連しそうな用語たち:媒介 媒介契約 宅地建物取引業 |
ざっくりいうと、、、
契約書とは
契約の内容を書きまとめた「書面」
のことです。
そして媒介契約書とは、
不動産の媒介を依頼した人と、それを受けた宅建業者が
どんな内容で媒介契約したか、が記されている書面
のことです。
詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず「契約」とは「約束ごと」のことです。
「媒介」とは「仲介する」「なかだちする」ことです。
不動産の「媒介」というと、たとえば不動産を「売りたいな~」「買いたいな~」「貸したいな~」「借りたいな~」と思った時に、その人の間に入って、宅建業者がその「仲介役」「なかだち役」をすることを指します。
「宅建業者」とは「不動産の媒介(仲介)等を事業としておこなっている人・会社」のことです。
みなさんが、不動産を
・売りたいな~
・買いたいな~
・貸したいな~
・借りたいな~
と思ったとき、多くの方は、宅建業者(俗にいう、不動産会社)に依頼をします。
このときの、
依頼者:「私の要望を叶える為に、仲介、なかだち(=媒介)をお願いします!!」
宅建業者:「がってん承知!!がんばるよ!!」
という合意(=契約)が媒介契約です。
この媒介契約が締結されたときに、依頼者と宅建業者の間で「どんな内容で契約したのか」「取り決め事項」をまとめたのが媒介契約書です。
媒介契約書のなかには、たとえば、、、
・仲介が成功したときの報酬は〇〇ね
・報酬を払うタイミングは〇〇ね
・取引価格は○○ね
・契約期間は〇〇ね
みたいなことが書かれています。
かならず書面にしないといけないのか?
売買もしくは交換の媒介契約をしたときには「かならず書面にしないといけない」というルール(宅建業法の定め)です。
なぜ必ず書面にしないといけないかというと、かつて媒介契約をわざわざ書面にせず、口頭で済ませていた時代には、
・こんなに報酬が必要だと思っていなかった
・勝手に取引条件を変えられた
のようなトラブルがたくさん起きたそうです。
そこで宅地建物取引業法では、
依頼者と宅建業者の間で約束ごとの食い違いが起きないように、媒介契約を締結したら、宅建業者が遅れることなく・なるはやで、媒介契約の取り決め事項・条件等を書いた書面を依頼者に宛てて交付してね~
と決められています。
つまり、わざわざ書面にする理由は、依頼者と宅建業者のあいだでトラブルにならないように書面に残しといてね、ということです。
ちなみに、賃貸借の媒介の時には「書面にして交付」のルールはありません。「書面にして交付」ルールがあるのば売買・交換の媒介だけです。賃貸借の媒介契約は口頭だけでいい、ということになります。とはいえ、実務上ではトラブルになるのを避けるため、締結することがおおいです。
「なぜ」書面を交付するのか?
一言でいうと、、、
依頼者と宅建業者間でトラブルを避けるため
です。
いちばん多いのは、言った・言わないですから、書面にしておきます。
「だれが」交付するの?
交付する義務があるは宅建業者です。
依頼者ではありません。
より専門的な知識をもつ宅建業者側に交付義務が課されています。
「いつ」交付するの?
媒介契約を締結したら
おくれることなく!!直ぐに!!!なるはやで!!
です。
※宅建業法では「遅滞なく」という表現で定められています。
「どうやって」交付するの?
媒介契約書について、その他にいくつかルールが決められています。
1.宅建業者が記名押印する
宅建士の記名押印ではありません。間違いやすいです。宅建士の記名押印が必要なのは重要事項説明書です。
媒介契約書は、媒介(=仲介)の取り決め事をまとめた書面になりますので、あくまでも媒介をおこなう主体となる宅建業者が記名押印します。
2.媒介契約書に書かないといけないこと
媒介契約書を作成・交付する目的は、契約トラブルを避けるためです。行政からしても、トラブルになりやすいポイントが過去の経験から分かっていますので、具体的に「必要最低限、これは絶対に媒介契約書に書いておいてね」というのが決められています。
①媒介契約の種類
②宅地建物を特定するための事項 (なにを)
③売買すべき価格(評価額) (いくらで)
④媒介契約の有効期限と解除に関する事項 (いつまでに)
⑤報酬に関する事項 (仲介きまったら報酬はいくら?)
⑥依頼者が契約内容に違反した場合の措置
⑦国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づくものかどうか