よみ ちんたいのだいりほうしゅう
関連しそうな用語たち:代理 報酬 |
ざっくり言うと、、、
賃貸の代理報酬とは
宅建業者が賃貸の代理をおこなった時にもらえる報酬のこと
で、
受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められています。
詳しく説明すると、、、
前提知識から順を追って説明します。
まず「賃貸」とは「貸し借り」のことです。つまり、不動産を貸したり・借りたりすることです。
次に「代理」とは「本人に代わってものごとをおこなったり、処理すること」です。ですので、「不動産の代理」というと、不動産を「売りたい⇔買いたい」「貸したい⇔借りたい」「交換したい」という人たちの代わりに、相手探し、条件交渉、契約のお手伝い等をすることをいいます。
次に「報酬」とは、媒介や代理を任された宅建業者が、見事その依頼を達成したときに、依頼者から受け取ることができるお礼のお金です。
つまり賃貸の代理報酬とは、
不動産を貸したいな~、借りたいな~
という依頼者が、宅建業者に代理(俺の代わりにやってくれない?と)依頼し、その依頼を受けた宅建業者がみごと依頼を叶えられた時に、依頼者からお礼として貰えるお金になります。
賃貸の代理報酬ルール
基本的には、賃貸の媒介報酬ルールと同じです。
①もらえる報酬には上限(限度額)がある
賃貸の代理報酬は「いくらでも受け取っていいよ!」という訳ではありません。その昔、報酬ルールがしっかりと決められていなかった頃、不動産業者が消費者に対し過剰な報酬を請求する、というトラブルが多発していました。
そこで「これ以上の報酬は受け取っちゃだめだよ!」という上限ルールが決められています。これを「報酬の限度額」といいます。
②(媒介報酬を含めて)もらえる報酬の上限(限度額)は、依頼者(貸主と借主)合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)まで』
賃貸(=貸し借り)ですので、契約の主体は「貸主(たち)」と「借主(たち)」のふたつです。
※「貸主(たち)」「借主(たち)」と複数形の表現しているのは、それぞれの主体が複数になる場合もあるからです。例えば、兄弟で共有しているアパートを貸す、とか、夫婦でアパートを借りる、なんかの場合です。
もらえる報酬の上限(限度額)は、契約の主体である「貸主(たち)」と「借主(たち)」合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)』までです。
ちなみに、賃貸借契約においても双方代理は原則禁止されています。双方代理というのは、同じ人が契約主体の双方(賃貸の場合であれば、貸主と借主の両方)の代理人(代わり)となって契約することです。
ですので、代理報酬を貸主・借主の両方の依頼者からもらうことは基本的にあり得ません。ここで考えられるケースとしては、一方からは代理、もう一方からは媒介、という形で依頼を受けて、一方からは代理報酬、もう一方からは媒介報酬として、両方から報酬をもらう場合です。その場合でも、依頼者(貸主と借主)からもらってOKな報酬額は、合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)まで』ということになります。
③ 「居住用建物」の賃貸媒介で、一方の依頼者(貸主もしくは借主)から『家賃の0.5か月分(消費税別途)』を超える報酬をもらう時には、依頼者の承諾が必要
この③のルールは賃貸の媒介報酬に関するルールで、賃貸の代理報酬には適用されません。