賃貸の代理報酬

よみ ちんたいのだいりほうしゅう


要するに、、、

宅建業者が賃貸の代理をおこなった時にもらえる報酬だよ
受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められている

関連しそうな用語たち:代理 報酬

ざっくり言うと、、、

賃貸の代理報酬とは

宅建業者が賃貸の代理をおこなった時にもらえる報酬のこと

で、

受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められています。

詳しく説明すると、、、

前提知識から順を追って説明します。

まず「賃貸」とは「貸し借り」のことです。つまり、不動産を貸したり・借りたりすることです。

次に「代理」とは「本人に代わってものごとをおこなったり、処理すること」です。ですので、「不動産の代理」というと、不動産を「売りたい⇔買いたい」「貸したい⇔借りたい」「交換したい」という人たちの代わりに●●●●相手探し、条件交渉、契約のお手伝い等をすることをいいます。

次に「報酬」とは、媒介や代理を任された宅建業者が、見事その依頼を達成したときに、依頼者から受け取ることができるお礼のお金です。

つまり賃貸の代理報酬とは、

不動産を貸したいな~、借りたいな~

という依頼者が、宅建業者に代理(俺の代わりにやってくれない?と)依頼し、その依頼を受けた宅建業者がみごと依頼を叶えられた時に、依頼者からお礼として貰えるお金になります。

賃貸の代理報酬ルール

基本的には、賃貸の媒介●●報酬ルール同じです

①もらえる報酬には上限(限度額)がある

賃貸の代理報酬「いくらでも受け取っていいよ!」という訳ではありません。その昔、報酬ルールがしっかりと決められていなかった頃、不動産業者が消費者に対し過剰な報酬を請求する、というトラブルが多発していました。

そこで「これ以上の報酬は受け取っちゃだめだよ!」という上限ルールが決められています。これを「報酬の限度額」といいます。

②(媒介報酬を含めて)もらえる報酬の上限(限度額)は、依頼者(貸主と借主)合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)まで』

賃貸(=貸し借り)ですので、契約の主体は「貸主(たち)」「借主(たち)」のふたつです。

※「貸主(たち●●)」「借主(たち●●)」と複数形の表現しているのは、それぞれの主体が複数になる場合もあるからです。例えば、兄弟で共有しているアパートを貸す、とか、夫婦でアパートを借りる、なんかの場合です。

もらえる報酬の上限(限度額)は、契約の主体である「貸主(たち)」と「借主(たち)」合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)』までです。

ちなみに、賃貸借契約においても双方代理は原則禁止されています。双方代理というのは、同じ人が契約主体の双方(賃貸の場合であれば、貸主と借主の両方)の代理人(代わり)となって契約することです。

ですので、代理報酬を貸主・借主の両方の依頼者からもらうことは基本的にあり得ません。ここで考えられるケースとしては、一方からは代理、もう一方からは媒介、という形で依頼を受けて、一方からは代理●●報酬、もう一方からは媒介●●報酬として、両方から報酬をもらう場合です。その場合でも、依頼者(貸主と借主)からもらってOKな報酬額は、合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)まで』ということになります。

「居住用建物」の賃貸媒介で、一方の依頼者(貸主もしくは借主)から『家賃の0.5か月分(消費税別途)』を超える報酬をもらう時には、依頼者の承諾が必要

この③のルールは賃貸の媒介●●報酬に関するルールで、賃貸の代理●●報酬には適用されません

宅建業法
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さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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