一般媒介契約

よみ いっぱんばいかいけいやく


要するに、、、

媒介契約のひとつだよ
ほかの宅建業者にも同時に媒介を依頼してもOK!!だし、自分で取引相手を見つけてもOK!!な契約だよ

関連しそうな用語たち:媒介 媒介契約

ざっくり言うと、、、

一般媒介契約とは

媒介契約のひとつ

であり、具体的には

ほかの宅建業者にも同時に媒介を依頼してもOK!!だし、
自分で取引相手を見つけてもOK!!

という契約です。

詳しく説明すると、、、

一般媒介契約とは媒介契約のひとつです。

前提知識から順を追って説明します。

まず「媒介」とは「なかだちする」 「仲介する」「間をとりもつ」という意味です。

ですので、一般的に「不動産の媒介」というと、不動産を「売りたい⇔買いたい」「貸したい⇔借りたい」という人たちの間に入って、相手探し、条件の交渉・調整、契約など仲介をすることをいいます。

次に「媒介契約」とは

不動産を
 ・売りたいな~
 ・買いたいな~
 ・貸したいな~
 ・借りたいな~
と思った人が、

その“なかだち役”“仲介役”を宅建業者(不動産会社)にお願いするための契約をいいます。

媒介契約は契約内容の違いによって3種類に分類されます。そして、そのうちのひとつが「一般媒介契約」ということになります。

では、3種類の媒介契約には、具体的にどのような契約内容の違いがあるのか?というと、、、

突き詰めると細かい違いはいっぱいありますが、もっとも特徴的な違いは、

 ①媒介の依頼者が、ほかの宅建業者にも媒介(仲介)を依頼していいかどうか?
 
 
②媒介の依頼者が、自分で探した取引相手と取引していいかどうか?

という違いです。

今回のテーマである一般媒介契約

①媒介の依頼者が、ほかの宅建業者にも媒介を依頼していいかどうか?
 ⇒いいよ~♪ 他の宅建業者にいくらでも(何社でも)浮気 してOKです。

②媒介の依頼者が、自分で探した取引相手と取引していいか?
 ⇒いいよ~♪自分で取引相手を見つけ出して、取引しちゃってもOKです。

媒介の依頼者側の立場に立った場合、一般媒介契約はいちばん自由度が高い媒介契約といえます。

宅建業法
プロフィール
さとし

不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

宅建受験ノウハウや用語解説を発信中!

さとしをフォローする
さとしをフォローする
ざっくり宅建用語
タイトルとURLをコピーしました