解約手付

よみ かいやくてつけ


要するに、、、

不動産売買契約をした時に、買主から売主に支払われる手付金のひとつだよ
自分都合で契約を解約できる機能・役割をもつ手付金だよ

関連しそうな用語たち:手付金 証約手付 違約手付

ざっくり言うと、、、

解約手付とは

不動産売買契約時に、売主と買主の間で授受される手付金のひとつ

『受け渡しした手付金と同じ金額を、契約相手にペナルティとして支払えば、自分の都合で契約を解約できる』という機能をもつ手付金

です。

詳しく説明すると、、、

そもそも手付金とは、不動産の売買契約●●の場で、買主から売主支払われるお金のことです。

まずはこの手付金について、説明します。

日常的なモノの売り買い(売買)では、当事者が『売ります』『買います』と合意し代金の支払いと商品の受取りが完了すれば、取引は終わりです。

例えば、コンビニで品物を売る・買うという売買取引でも、レジで商品代の支払いをし、品物を受け取れば、それで取引は完了します。

それに対し、不動産の売り買い(売買)ではそう簡単にいかない、ある事情があります。
それは、契約当事者である売主と買主が、それぞれ”お金を払う”・”引き渡しをする”までに多少の準備が必要、という事です。

具体的には、、、

●売主:不動産を引き渡す準備(例:引っ越し、荷物撤去、測量、抵当権の抹消 等)
●買主:お金を支払う準備(例:ローンの手続き、送金の準備 等)

などです。

そこで、不動産の売買取引は大きく2段階のステップを踏んで行われます。
まず、ひとつめは売買契約の締結です。

売買契約の締結とは、簡単にいうと、、、

 ●売主:○○円を支払ってくれたら、この不動産をあげるよ!
 ●買主:この不動産をもらえるなら、〇〇円を支払うよ!

と、お互いに約束(合意)をすることをいいます。

この売買契約では、売主と買主が『互いに準備をいついつ迄に終えて、最後にまとめて手続きをしましょう』と具体的に約束することになります。

そして、契約後しばらくの期間をおき、互いの準備が整ったタイミングになってはじめて、

買主が代金を支払う
●売主が不動産を引き渡す

という、実際の売り買いの手続きがおこなわれることになります。これがふたつめのステップである、残代金支払い・引渡しです。

※稀に契約と代金支払い・不動産の引渡しを
すべて同日におこなうケースもあります。

以上のような理由で、一般的な不動産売買(不動産の売り買い)では、“契約”“代金の支払い・不動産の引渡し”が別々におこなわれます。

そして上記の2つのステップのうち、”契約“の場において、買主から売主に支払われるお金手付金といいます。

ちなみに、手付金と売買代金は全く別物です。

ただし、一般的な売買契約においては『手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する』という取り決めがされることが多いです。その場合、最終的には手付金は売買代金の一部となります。

なぜ、手付金を受け渡しする必要があるのか?

では、そもそもなぜ契約時に手付金を受け渡しする必要があるのか?というと、、、

じつは手付金を受け渡しする理由は、その役割目的によって3種類に分類されます。今回のテーマである解約手付とは、その3種類の手付金のうちのひとつです。

こちらも順を追って説明します。

まず、いったん結んだ契約は基本的に 『やっぱりや~めた!』という、いわゆる解約は出来ません。

しかし、契約時に受け渡しされる手付金に、とある●●●機能・役割を持たせることによって、理由を問わず一方的に契約を解約できます。

その機能とは『手付金と同じ金額を、相手にペナルティとして支払えば自分の都合で契約を解約できる』というものです。この自分都合で契約を解約●●できる機能・役割をもつ手付金解約●●手付”といいます。

ちなみに、契約を解約するということは、契約自体が無かったことになります。

よって契約時に授受された手付金も、その必要が無くなるため、売主は買主に手付金を返さなくてはいけません。そのうえで『解約させください・・・』と申し出た者がペナルティとして、手付金と同じ額を相手に支払う、ということです。

とはいえ、実際の取引の場で解約手付を使って契約を解約する場合には、

売主都合で解約する場合
すでに受け取っている手付金を買主に返し、さらに手付金と同じ額を買主にペナルティとして渡す
買主都合で解約する場合

すでに支払済みの手付金を放棄し、売主にペナルティとしてそのまま渡す

という方法でやり取りがおこなわれます。

この解約手付は、民法において下記の通り規定されています。

買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

民法第557条(手付)
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