よみ くいきくぶん
関連しそうな用語たち:市街化区域 市街化調整区域 |
ざっくりいうと、、、
区域区分とは
都市計画区域に指定された区域を市街化区域と市街化区域調整区域に分けること
です。
詳しく説明すると、、、
区域区分とは、その名のとおり区域を区分することをいいます。『なんの?区域』を『どう?区分するか』というと、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域のふたつに区分することをいいます。
前提知識をから順を追って追って説明します。
まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」と「その計画を実現するためのルールや規制」のことをいいます。
なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?
というと、みんなの自由気まま・好き勝手に、街・建物がつくられてしまうと、まとまりのない不便な街になるから、です。
都市計画は都市計画法という法律に基づいて、国・都道府県・市町村が決めます。ちなみに、都市計画法というのは、都市計画を決めるための手順やルールをまとめたガイドブックのようなものです。
その都市計画法ではまず、都市計画を決めるにあたって『日本をふたつに分けて!』という指示を出しています。
どうふたつに分けるのか?というと
●ここは人が集まりそうだから都市づくりの計画とルール(=都市計画)をちゃんと決めていこうね~~という場所
と
●ここは人が集まりそうもないし、わざわざ都市計画を定める必要もないでしょ~
という場所のふたつです。
前者の「ここは人が集まりそうだから都市づくりの計画とルール(=都市計画)をちゃんと決めていこうね~~」という場所 を都市計画区域といいます。”都市計画“を定める”区域“だから”都市計画区域“といいます。名前の通りですね。
続いて都市計画法では「都市計画区域をもうふたつに分けてもいいよ~」という指示・手順を示しています。
この「都市計画区域をふたつに分けること」を区域区分といいます。都市計画”区域“を”区分“するので「区域区分」です。都市計画をどう分けることを区域区分と言うか?というと「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることをいいます。
実際の条文にはこのように書かれています↓↓
都市計画区域について・・・(省略)・・・市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
都市計画法 第七条 (区域区分)
もちろん、分けることが”できる“としているだけなので、強制ではありません。分ける必要が無ければ、分けなくてもいいです。