特別用途地区とは

よみ とくべつようとちく


要するに、、、

都市計画のひとつで、分類でいうと地域地区に分類される都市計画だよ
用途地域を補完する形で、さらに細かい特別な土地利用用途を定めることが出来る都市計画だよ

関連しそうな宅建用語たち:都市計画法 都市計画 地域地区 用途地域

「特別用途地域」をざっくり言うと、、、

特別用途地区とは

都市計画法で定められる都市計画のひとつ

用途地域を補完する形で、さらに細かい土地利用用途を定めることが出来る都市計画

です。

「特別用途地区」を詳しく説明すると、、、

特別用途地区とは、都市計画法で定められる都市計画●●●●のひとつで、更に細かい分類でいうと、地域地区に分類される都市計画です。

前提知識から順を追って説明します。

まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」「その計画を実現するためのルールや規制」のことをいいます。

 なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?

というと、“みんなの自由気まま・好き勝手に街・建物がつくられてしまうと、まとまりのない街並みとなり、結果、みんなが住みづらく不便になるから“です。

この都市計画は、都市計画という法律に基づいて、国や都道府県・市町村が決めます。そして、そこに住む人はもちろん、土地を利用する人、建物を建てる人は、この都市計画(=ルール)に従わないとだめ!という決まり(法律)になってます。

都市計画法によって決められる都市計画には、たくさんの種類がありますが、その中のひとつに、“地域地区”と呼ばれる都市計画があります。

地域地区とは「ここは住宅地にしたいな~。こっちは商店街にしたいな~。」という様に、街の将来像や利用目的・用途に沿って地域を区分・分類し、その区分・分類ごとに、土地利用のルールや建築のルールを細かく決めていく、そんな都市計画です。

この地域地区全部で21種類あり、そのなかのひとつに今回のテーマである“特別用途地区”と呼ばれる都市計画があります。

特別用途地区は、その名の通り、特別●●な土地利用用途●●(=使いみち)を指定する地区●●のことであり、

つまりは

『ここは特別●●な土地利用用途●●(=使いみち)が出来る地区●●だよ~』

という場所に設定する都市計画です。

具体的にどんなものがあるかというと、たとえば、、、

●ここは大学・博物館・研究所みたいな、教育施設を集めた文化的な都市にしたいな~⇒文教地区

●ここは観光地として発展させたいから、ホテル・旅館みたいな宿泊・休養施設を集めたいな~⇒観光地区

みたいな感じです。

特別用途地区とは

ちなみに、この特別用途地区と似て“土地の利用用途(=使いみち)ルールを定める”都市計画に“用途地域”と呼ばれるものがあります。

この用途地域『市街化区域では必ず指定しなければならない』という決まりで、土地の利用用途を定める都市計画の代表格と言える存在です。

今回のテーマである特別用途地域には用途地域のように『必ず指定しなければいけない』というような決まりはありません。あくまでも、土地の利用用途に関するルール決めは“用途地域”で定めることが大前提であり、その用途地域で制限しきれない細かな土地利用ルールを補完する役割が特別用途地域、という位置づけになります。

したがってこの特別用途地区は、市区町村が臨機応変・自由に決められるようになっています。

以上をまとめると、土地の利用用途(使いみち)に関する都市計画は、

原則は用途地域で決める!
さらに細かいルールが必要なら、追加で特別用途地区を決める!

というイメージです。

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