よみ とくべつようとちく
「特別用途地域」をざっくり言うと、、、
特別用途地区とは
都市計画法で定められる都市計画のひとつ
で
用途地域を補完する形で、さらに細かい土地利用用途を定めることが出来る都市計画
です。
「特別用途地区」を詳しく説明すると、、、
特別用途地区とは、都市計画法で定められる都市計画のひとつで、更に細かい分類でいうと、地域地区に分類される都市計画です。
前提知識から順を追って説明します。
まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」と「その計画を実現するためのルールや規制」のことをいいます。
なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?
というと、“みんなの自由気まま・好き勝手に街・建物がつくられてしまうと、まとまりのない街並みとなり、結果、みんなが住みづらく不便になるから“です。
この都市計画は、都市計画法という法律に基づいて、国や都道府県・市町村が決めます。そして、そこに住む人はもちろん、土地を利用する人、建物を建てる人は、この都市計画(=ルール)に従わないとだめ!という決まり(法律)になってます。
都市計画法によって決められる都市計画には、たくさんの種類がありますが、その中のひとつに、“地域地区”と呼ばれる都市計画があります。
地域地区とは「ここは住宅地にしたいな~。こっちは商店街にしたいな~。」という様に、街の将来像や利用目的・用途に沿って地域を区分・分類し、その区分・分類ごとに、土地利用のルールや建築のルールを細かく決めていく、そんな都市計画です。
この地域地区は全部で21種類あり、そのなかのひとつに今回のテーマである“特別用途地区”と呼ばれる都市計画があります。
特別用途地区は、その名の通り、特別な土地利用用途(=使いみち)を指定する地区のことであり、
つまりは
『ここは特別な土地利用用途(=使いみち)が出来る地区だよ~』
という場所に設定する都市計画です。
具体的にどんなものがあるかというと、たとえば、、、
●ここは大学・博物館・研究所みたいな、教育施設を集めた文化的な都市にしたいな~⇒文教地区
●ここは観光地として発展させたいから、ホテル・旅館みたいな宿泊・休養施設を集めたいな~⇒観光地区
みたいな感じです。
ちなみに、この特別用途地区と似て“土地の利用用途(=使いみち)ルールを定める”都市計画に“用途地域”と呼ばれるものがあります。
この用途地域は『市街化区域では必ず指定しなければならない』という決まりで、土地の利用用途を定める都市計画の代表格と言える存在です。
今回のテーマである特別用途地域には用途地域のように『必ず指定しなければいけない』というような決まりはありません。あくまでも、土地の利用用途に関するルール決めは“用途地域”で定めることが大前提であり、その用途地域で制限しきれない細かな土地利用ルールを補完する役割が特別用途地域、という位置づけになります。
したがってこの特別用途地区は、市区町村が臨機応変・自由に決められるようになっています。
以上をまとめると、土地の利用用途(使いみち)に関する都市計画は、
原則は用途地域で決める!
さらに細かいルールが必要なら、追加で特別用途地区を決める!
というイメージです。