第二種低層住居専用地域

よみ だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき


要するに、、、

都市計画のひとつだよ
用途地域のひとつでもある
基本的には低層な住宅の専用地域だけど、小さい規模の店舗を建てるくらいならOK~という地域だよ

関連しそうな用語たち:都市計画 都市計画法 地域地区 用途地域

ざっくり言うと、、、

第二種低層住居専用地域とは

都市計画のひとつで、

基本的には土地の利用が「低層な住宅」に限定されているけど、コンビニとか喫茶店とか小さい店舗ぐらいならOKだよ~という地域のこと

です。

詳しく説明すると、、、

第二種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められる都市計画のひとつです。

細かい分類の話をすると、都市計画法で定められる都市計画のなかでも、“地域地区”のひとつである“用途地域”に分類される都市計画になります。

前提知識から順を追って説明します。

まず都市計画というのは、都市づくりの計画その実現のためのルール・規制のことです。 なぜ都市づくりの計画やそのルール・規制が必要か?というと、“みんなの自由気まま・好き勝手に街・建物がつくられちゃうと、まとまりがない都市になって、結果としてみんなが困るからです。

ちなみに都市計画は、都市計画法という法律に基づいて、国や都道府県・市町村が決めます。そして、そこに住む人はもちろん、土地を利用する人、建物を建てようとする人は、この都市計画(=ルール)に従わないとだめ!という法律になってます。

そして、都市計画法によって決められる都市計画には、たくさんの種類がありますが、そのひとつに、“地域地区”と呼ばれる都市計画があります。

地域地区とはここは住宅地にしたいな~。こっちは商店街にしたいな~。というように、街の将来像や利用目的に沿って各地域を区分・分類して、その区分・分類された地域ごとに、土地利用のルールや建築のルールを細かく決めていく」そんな都市計画(=ルール・規制)です。

この地域地区は全部で21種類あり、そのなかのひとつに“用途地域”と呼ばれる都市計画があります。

用途地域とは、その言葉のとおり、土地の使いみち(=用途)によって分類・区分され、土地の使いみち(=用途)に関する規制・ルールが決められています 。

そして、今回のテーマである第二種低層住居専用地域はこの用途地域のひとつです。

では第二種低層住居専用地域がどのような使いみちで分類・区分」され、どのような規制・ルールが設けられているか」というと・・・

まず、第二種”低層住居” “専用“地域というぐらいなので、「1階から2階建て(高くても3階建て)ぐらいの”背の低い住宅”専用の地域なんだな~」と思ってもらってOKです。

ちなみに”第二種“低層住居専用地域があるくらいなので、当然、”第一種“低層住居専用地域もあります。どちらも背の低い住宅、いわゆる”低層住宅”専用の地域なんですが、第二種のほうが第一種よりすこ~し規制がゆるいです。

どのくらい緩くなったかというと、

第一種低層住居専用地域では、基本的に店舗・飲食店は絶対ダメ!ですが、

第二種低層住居専用地域では、150㎡以下の店舗(日用品販売、喫茶店 等)ならOK~になります。つまり、小さな喫茶店・コンビニぐらいであれば建てても大丈夫ということです。

ちなみに都市計画法では次のような説明されています

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

都市計画法 第9条 より

わかりにくい説明ですが、これをざっくり訳すと、

だいたいは背が低い住宅(に住まう人達)にとって、より良い住環境になるようなルール・規制を設けた地域だよ~」

ということです。

ちなみに第一種低層住居専用地域の説明では「主として」という言葉が使われていません。ここでは「主として」「だいたいは・・・」と訳していますが、これは「大体は低層住宅だけど、一部、小さい店舗なら許すよ~」というニュアンスで使われています。

実際に第二種低層住宅専用地域の街並みはこんな感じです。街並みの様子を感じてみてください。
※下記ストリートビューは「東京都世田谷区宇名根2丁目付近」ですが、当該場所について特定の意図・意味はありません。

小さい店舗が建てられる、とはいうものの、ほとんどが低層の住宅で占められており、いわゆる「住宅街」という雰囲気です。

住宅と小規模(150㎡以下)店舗以外に第二種低層住居専用地域に建てられる建物は

住宅 共同住宅 幼稚園・小学校・中学校・高校 図書館 神社・寺院 老人ホーム 保育所 診療所 等々、、、

住宅はもちろん、公共性の高い施設に限られます。

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