よみ じゅんじゅうきょちいき
✋ 都市計画のひとつだよ
✋ 用途地域のひとつでもあるよ
✋ 交通量が多い主要幹線道路沿いに指定されることが多いよ
✋ 幹線道路沿いであることを活かして、もっともっと使いやすさや便利性を高めつつ、とはいえ住まいの環境もしっかり守れるよう、バランスを取ってルール・規制を設けていく地域だよ~
「準住居地域」をざっくり言うと、、、
準住居地域とは
都市計画のひとつで、
特に交通量が多い、主要幹線道路に沿って指定されることが多いです。
そして、
幹線道路沿いであることを存分に活かして、便利性を高めよう!という地域ですが、
一方で、住まいの環境もしっかり守れるよう、バランスを取っている地域
です。
「準住居地域」を詳しく説明すると、、、
準住居地域とは、都市計画法で定められる都市計画のひとつです。
細かい分類でいうと、都市計画法で定められる都市計画のなかでも、“地域地区”のひとつである“用途地域”に分類される都市計画になります。
前提知識から順を追って説明します。
まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」と「その計画を実現するためのルール・規制」のことです。 なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?というと、“みんなの自由気まま・好き勝手に街・建物がつくられちゃうと、まとまりがない都市になり、結果、みんなが住みづらくなって困るから“です。

ちなみに都市計画は、都市計画法という法律に基づいて、国や都道府県・市町村が決めます。そして、そこに住む人はもちろん、土地を利用する人、建物を建てようとする人は、この都市計画(=ルール)に従わないとだめ!という決まり(法律)になってます。

そして、都市計画法によって決められる都市計画には、たくさんの種類がありますが、そのひとつに、“地域地区”と呼ばれる都市計画があります。
地域地区とは「ここは住宅地にしたいな~。こっちは商店街にしたいな~。というように、街の将来像や利用目的にしたがって各地域を区分・分類し、その区分・分類された地域ごとに、土地利用のルールや建築のルールを細かく決めていく」そんな都市計画(=ルール・規制)です。
この地域地区は全部で21種類あり、そのなかのひとつに、更に“用途地域”と呼ばれる都市計画があります。
用途地域とは、その言葉のとおり、土地の使いみち(=用途)ごとに分類・区分され、土地の使いみち(=用途)に関する規制・ルールが決められている都市計画です 。

そして、今回のテーマである準住居地域はこの用途地域のひとつです。
では準種住居地域が「どのような使いみちで分類・区分」され、「どのような規制・ルールが設けられているか」というと・・・
まず、住居地域というぐらいなので「住宅地のための地域なんだな~」と思ってOKです。ただし、「住居」というキーワードのまえに、「準」という漢字が付いていることに注目してください。
「準」という漢字には「正式なものに次ぐ」「それに近いもの」「それに近い取り扱いのもの」という意味で使われます。よって、準住居地域は 「まぎれもなく住宅地のための地域!!・・・とは言えないけど、まあそれに近い取り扱いをしている地域」ということなります。実際に準住居地域は、数ある住宅系の用途地域のなかでも、いちばん規制・ルールがゆるく、建てられる建物の種類も多い用途地域です。
※1 住居系の用途地域は計7つあります。第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 、準住居地域。
ちなみに用途地域では、
第~~低層住居専用地域 >>> 第~~中高層住居専用地域 >>>第~~住居地域 >>> 準住居地域という順で規制がゆる~くなっていきます。
では、第二種住居地域 と比べて、具体的に、建築できる建物がどれくらい増えたかというと、、、、
●劇場、映画館、ナイトクラブの娯楽施設が建築OKになりました。
●倉庫業のための倉庫も建築OKです。

都市計画法において、準住居地域は次のような説明をされています。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
都市計画法 第9条 より
わかりにくい説明ですが、これをざっくり訳すと、
「準住居地域は、交通量が多い道路に沿うように指定するよ。んで、幹線道路沿いであることの持ち味や良いところを存分に活かして、もっともっと使いやすさや便利性を高めてくよ~。もちろん、住宅地のための地域でもあるから、住まいの環境を守るためにも、バランスを取りながらルール・規制を設けていく地域だよ~」
ということです。
実際に準住居地域の街並みはこんな感じです。街並みの様子を感じてみてください。
※下記ストリートビューは「東京都杉並区高井戸東4丁目」ですが、当該場所について特定の意図・意味はありません。
この場所は”井の頭通り”と呼ばれ、まさに主要幹線道路沿いの立地です。この”井の頭通り”に沿って、この先しばらくは準住居地域に指定されています。幹線道路沿いの立地特性をいかして、倉庫業倉庫や大型店舗、マンションなどが共存して点在しているのが分かります。
宅建学習におけるポイント
宅建試験では例年18~22問前後で用途規制の問題として出題されます。宅建の出題では、準住居地域における用途規制について正誤判定を求められます。