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関連しそうな用語たち:媒介 媒介契約 |
ざっくり言うと、、、
専属専任媒介契約とは
媒介契約のひとつ
であり、具体的には
ほかの宅建業者に同時に媒介を依頼しちゃダメ!!
自分で取引相手を見つけるのもダメ!!
という契約です。
詳しく説明すると、、、
専属専任媒介契約とは媒介契約のひとつです。
前提知識から順を追って説明します。
まず「媒介」とは「なかだちする」 「仲介する」「間をとりもつ」という意味です。
ですので、一般的に「不動産の媒介」というと、不動産を「売りたい⇔買いたい」「貸したい⇔借りたい」という人たちの間に入って、相手探し、条件の交渉・調整、契約など仲介をすることをいいます。
次に「媒介契約」とは
不動産を
・売りたいな~
・買いたいな~
・貸したいな~
・借りたいな~
と思った人が、
その“なかだち役”“仲介役”を宅建業者(不動産会社)にお願いするための契約をいいます。
媒介契約は契約内容の違いによって3種類に分類されます。そして、そのうちのひとつが「専属専任媒介契約」ということになります。
では、3種類の媒介契約には、具体的にどのような契約内容の違いがあるのか?というと、、、
突き詰めると細かい違いはいっぱいありますが、もっとも特徴的な違いは、
①媒介の依頼者が、ほかの宅建業者にも媒介(仲介)を依頼していいかどうか?
②媒介の依頼者が、自分で探した取引相手と取引していいかどうか?
という違いです。
今回のテーマである専属専任媒介契約は
①媒介の依頼者が、ほかの宅建業者にも媒介を依頼していいかどうか?
⇒ダメ!!媒介をお願いしていい宅建業者は1社に限られます。
②媒介の依頼者が、自分で探した取引相手と取引していいか?
⇒ ダメ!!自分で見つけた相手がいても、勝手に取引してはいけません。
媒介の依頼者側の立場に立った場合、専属専任契約はいちばん自由度が限られる契約、ともいえます。
ちなみに「専任」という言葉は「他とかけもちしない」「専門として任せる」という意味です。そして、「専属」は「特定のものに属する」という意味で使われます。
よって、専属専任媒介契約とはその名の通り「ひとつの宅建業者に専門で任せて、他との掛け持ちは一切ダメ!!」という契約です。