賃貸の媒介報酬

よみ ちんたいのばいかいほうしゅう


要するに、、、

宅建業者が賃貸の媒介をおこなった時にもらえる報酬だよ
受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められている

関連しそうな用語たち:媒介 報酬

ざっくり言うと、、、

賃貸の媒介報酬とは

宅建業者が賃貸の媒介をおこなった時にもらえる報酬のこと

で、

受け取ることが出来る報酬額にはルールが決められています。

詳しく説明すると、、、

前提知識から順を追って説明します。

まず「媒介」とは「なかだちする」 「仲介する」「間をとりもつ」という意味です。「不動産の媒介」というと、不動産を「売りたい⇔買いたい」「貸したい⇔借りたい」という人たちの間に入って、相手探し、条件交渉、契約のお手伝い等をすることをいいます。いわゆる「仲介」のことです。

次に「報酬」とは、媒介や代理を任された宅建業者が、見事その依頼を達成したときに、依頼者から受け取ることができるお礼のお金です。

つまり賃貸の媒介報酬とは、

不動産を貸したいな~、借りたいな~

という依頼者が、宅建業者にそのなかだち役(仲介)を依頼し、その依頼を受けた宅建業者がみごと依頼を叶えられた時に、依頼者からお礼として貰えるお金になります。

売買の媒介報酬ルール

①もらえる報酬には上限(限度額)がある

賃貸の媒介報酬「いくらでも受け取っていいよ!」という訳ではありません。その昔、報酬ルールがしっかりと決められていなかった頃、不動産業者が法外な報酬を消費者に強要しトラブルが多発していました。

そこで「これ以上の報酬は受け取っちゃだめだよ!」という上限ルールが決められました。これを「媒介報酬の限度額」といいます。

②もらえる報酬の上限(限度額)は、依頼者(貸主と借主)合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)まで』

賃貸(=貸し借り)ですので、契約の主体は「貸主(たち)」「借主(たち)」のふたつです。

※「貸主(たち)●●」「借主(たち●●)」と複数形の表現しているのは、それぞれの主体が複数になる場合もあるからです。例えば、兄弟で共有しているアパートを貸す、とか、夫婦でアパートを借りる、なんかの場合です。

もらえる報酬の上限(限度額)は、契約の主体である「貸主(たち)」と「借主(たち)」合わせて『家賃の1か月分(別途消費税)』までです。

「居住用建物」の賃貸媒介で、一方の依頼者(貸主もしくは借主)から『家賃の0.5か月分(消費税別途)』を超える報酬をもらう時には、依頼者の承諾が必要

居住用建物というのは、例えばアパートマンション貸戸建 等、住まうことを目的とした建物のことをいいます。

この居住用建物の賃貸の媒介をおこなう場合上記②『もらえる報酬の上限(限度額)は、依頼者(貸主と借主)合わせて家賃の1か月分(別途消費税)まで』というルールに追加ルールが加わります

それは、『一方の依頼者(貸主もしくは借主)からもらえる報酬は、家賃の0.5か月分(消費税別途)以下にすること!』というものです。

ただし、依頼者が『家賃の0.5か月分(消費税別途)を超える報酬を与えてもいいよ~』と了解している場合には、家賃の0.5か月分(消費税別途)を超えてもOKというルールになっています。

宅建業法
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不動産の仕事に携わって10年。宅建受験生のみなさんに、不動産のおもしろさを伝えたい!!そんな想いでこのサイトを運営しています。

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