よみ ちくけいかくせいど
「地区計画制度」をざっくり言うと、、、
地区計画制度とは
都市計画法のなかに出てくる、都市計画を決める制度のひとつ
です。
その地域・地区の特徴に合った、より良い街環境を作る・守るための都市計画を作っていこう!という制度
です。
「地区計画制度」を詳しく説明すると、、、
地区計画制度とは、 都市計画法のなかに出てくる都市計画を決める制度のひとつです。
前提知識から順を追って説明します。
まず都市計画というのは、「都市づくりの計画」や「その計画を実現するためのルールや規制」のことをいいます。
では、なぜ「都市づくりの計画」や「ルール・規制」が必要か?というと
“みんなの自由気まま・好き勝手に、街・建物がつくられてしまうと、まとまりのない街並みになり、結果、皆が住みづらく不便になってしまうから“
です。
つぎに都市計画法とは“都市計画づくりのガイドブック”のようなものです。この都市計画法という法律に基づいて、国や都道府県・市町村が都市計画を決めていきます。そして、その街に住む人はもちろん、土地を利用する人、建物を建てる人は、この都市計画(=ルール)に従わないとだめ!という決まり(法律)になってます。
都市計画法によって決められる都市計画には、たくさんの種類がありますが、そのなかのひとつに、今回のテーマである“地区計画制度”という制度で決められる都市計画があります。
この地区計画制度がどんな制度か?というと
「ひとつの地区・地域に住む住民が、『ここはこんな街にしたいな~』という街の将来像を描いて、それを実現するための細かい土地利用のルールや建築のルールはもちろん、その地区・地区の道路や公園などの施設を決めていく制度」
です。
ちなみに実際の都市計画法では、地区計画は下記のように定義されています。
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし・・・・
都市計画 第十二条の五 (都市計画)
これをざっくり訳すと、
地区計画とは、その地域・地区の特徴に合った、より良い街環境を作ったり・守ったりする為の都市計画
ということです。その地域・地区のらしさを維持する・創っていくための都市計画、とも言い換えることができそうです。
ちなみに地区計画制度に似たものに、区域区分制度や地域地区制度という制度があります。どれも都市計画を定めるための制度ですが、都市計画(規制やルール)を定める対象範囲の大きさ・広さがそれぞれ違ってきます。
ざっくりな順番づけをすると、
区域区分>地域地区>地区計画
という順番になり、今回テーマである地区計画は、より狭い限定的な範囲での都市計画が定めらる、そんなイメージを持ってください。